「持分なし医療法人」への移行

FP1級実技試験では、しばしば「持分なし医療法人」をテーマにした出題が見られます。
そもそもこのテーマの意味することは何なのか?現状はどうで、その問題点は何なのかを私なりに述べてみたいと思います。
私の理解が不十分であったり、様々な意見はあると思います。
先ずは現状
令和4年時点で、医療法人社団の総数56,774件のうち、持分なし医療法人は19,284件(34.0%)を占めています。
そもそもの前提
日本に住んでいる以上、どこにいても健康で文化的な生活を送る権利を有しています。そのためには全国どこに住んでいても医療を受けることができなければなりません。
しかし、持ち分あり医療法人ばかりだとどうなるでしょうか?
「後継者がいないから診療所を辞めよう。」「自分の持ち分を一緒にやっていたドクターに買ってもらって自分は医師をやめよう。」となって、医療行為が受けられない地域があっては、その地域の地方自治体からすると困ることになります。
もちろん職業選択の自由は誰にでもあるので、医師を辞める方がいても、その方の自由なのですが、それでは医師不在の地域が困るということで、出てきたのが、タイトルにしている「持分なし医療法人」への移行ということだと思います。
「持分なし医療法人」であれば、解散した場合には、国もしくは他の医療法人に財産が帰属するので、その地域で医療を継続することができます。
医師不在の地域を出さないために、「持分なし医療法人」への移行を行政が推奨している。と、私は認識しています。
2007年4月1日以降、持ち分ありの医療法人は設立できなくなっています。
つまり、2007年以降に設立された医療法人は「持ち分なし」であることがわかります。
しかし、冒頭記載したように令和4年時点で「持ち分なし」が34%ということは、66%が、いまだ「持ち分あり」であることがわかります。
「持ち分あり」→「持ち分なし」に移行することが、当事者にとってデメリットが大きいことなのか?
正直、この答えは私には理解できていません。
しかし、デメリットである
「従来は移行に伴う持分放棄すると法人に対する、みなし贈与税がかかる。」という問題があったのですが、特例を使えば、この贈与税を回避できる。
という特典も準備されています。
自分の持ち分を放棄したのに、なんで贈与税?と、私もしっかり理解できていないのですが、深みに入りそうなので、、、一旦、こういうものだと納得することにしました。
分類
持ち分あり・・・経過措置型医療法人
持ち分なし・・・基金拠出型医療法人
細かい、分類はありますが、私が正確に説明できないためFP1級実技試験を突破するという目的のためには、この大分類だけしっかり覚えて本番を迎えたいと思います。
厳密には
持ち分あり・・出資額限度法人、一般の持ち分あり社団医療法人
持ち分なし・・特定医療法人(税法)、社会医療法人(医療法)、特別医療法人(5年間存続医療法経過措置)、一般の持ち分なし社団医療法人(一般の持ち分なし社団(基金なし)、基金拠出型医療法人(新設))
すいません、正確に理解していなくて申し訳ありません。
医療法人を運営されている方というのは、地域の医療を担って、感染症の大流行などの事態にも負けず、責任感と社会的な役割を担って活動されている方であり、
私も難病の経験者であり、命を助けていただきました。頭の下がる思いです。

面接方式で、質疑応答するのって緊張するよね。わかっているつもりでも相手に伝えるのって、また違う能力が必要な気がする。

説明をする場面は、よくクローズアップされるけど、本当に大切なのは、前半15分で問題を読み、相談内容と解決案をまとめることかもしれないね。しゃべりながら次の考えをまとめるってなかなかできることじゃないからね。