タワマン節税の改正

私が、今、理解していると思っている知識に基づいて、この記事は書いています。
理解不足であったり、間違っていたら修正または削除しようと思いますので、
ご指摘いただけると幸いです。
もともとタワーマンションの一室を所有していると固定資産全、または相続時の相続税が節税になるといわれていました。
これは何故かというと、固定資産税を支払う際、その評価に占める土地の割合が大きく、税制負担が重くなっていたからだと思います。
極端な例で説明しますが、2,000㎡の土地に20階建てのマンションが建っていて、
建ぺい率50%だとして、100人が入居されているとすると、全入居者の専有面積が平等だとすれば、2,000㎡×50%=1,000㎡の土地の20階建てを100人で分けて使っていることになるので、
1人当たりの部屋の広さは100㎡に対して、
1人当たりの土地の専有面積は20㎡ということになり、この専有面積に対する固定資産全を払うとすると、
1戸建てを建てて、その土地の固定資産税を払うのと比べて、低く抑えることができるようになります。
合わせて、相続税を支払う際にも節税につながります。
これが、タワマンを買えば節税になるという仕組みだと思います。
2024年1月にタワーマンション節税のルールが改正されました。
従来の計算方法がどうだったかということは、置いておいて、
これからの評価方式は以下のようになります。
区分所有マンション評価額=(区分所有権の評価額+敷地利用権の評価額)×区分所有補正率
そして、このポイントとなる区分所有補正率の計算は三段階で行います。
1.評価乖離率を求めます
評価乖離率 = A + B + C + D + 3.22 |
A・・・一棟の区分所有建物の築年数※ × △0.033
B・・・一棟の区分所有建物の総階数指数※ × 0.239(小数点以下第4位切捨て)
C・・・一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※ × 0.018
D・・・一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △1.195(小数点以下第4位切上げ)
2.評価水準を求めます。
評価水準(評価乖離率の逆数) = 1 ÷ 評価乖離率 |
3.区分所有補正率を求めます。
区 分 | 区分所有補正率 |
評価水準 < 0.6 | 評価乖離率 × 0.6 |
0.6 ≦ 評価水準 ≦1 | 補正なし(従来の評価額で評価) |
1 < 評価水準 | 評価乖離率 |
出所:『国税庁「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました』を参考に作成。
ややこしい、
実際の計算は税理士さんなどに依頼するとしても、
実際にFP1級の実技試験では、出題されています。
2024年9月22日Part1
ので、細かい数値は覚えないとしても、評価乖離率の計算式と区分所有補正率の基準となる0.6という数字くらいは覚えておくといいかもしれません。

一度でいいからタワマン住まいとかしてみたいな~

不動産に興味があるなら、宅建の勉強とかしてみてもいいかもね、
また、不動産関係では不動産鑑定士みたいな難易度が高いものから、
マンション管理士など、人によっては実用的なものまで、いろいろあるから調べてみるといいと思うよ。