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不動産の評価

kameno-ongaesi

相続・事業承継の分野では、よく不動産の評価が問題になります。

これはっ実際に非相続人(亡くなった方)の財産に不動産がある場合が多く、それをどう評価するか、ということが問題になりやすいからです。

ただし、相続分野でよく出題されるので、その前提で説明しますが、実際にはそれ以外にも土地を売買することはあり、その際にも同様の考え方で計算できると思います。

1 自用地

これは、自分自身が住んでいる、または事業で使用している土地の評価方法です。

土地には路線価が定められている土地については(1)路線価方式で計算し、それ以外の土地については(2)倍率方式で計算します。

(1)路線価方式

自用地価額=路線価×奥行価格補正率×地籍

(2)倍率方式

自用地価額=固定資産税評価額×倍率

2.借地権がからむ土地

FP1級試験では、借地権がからむ土地の価額を計算する問題が頻出です。

(1)貸宅地

貸宅地はその土地を貸している方(持ち主)の土地の評価額です。

貸宅地の価額=自用地価額×(1-借地権割合)

(2)借地権

借地権はその土地を借りている方(借り主)の土地の評価額です。

借地権の価額=自用地価額×借地権割合

(3)貸家建付地(アパート等の敷地

貸家建付地はアパート等の敷地を所有している方の土地の評価額です。

貸家建付地の価額 =自用地価額×(1―借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(4)貸家建付借地権

貸家建付借地権は地主AさんがBさんに土地を貸して、Bさんが建物を建てCさんに賃貸している土地のAさんの土地の評価額です。

貸家建付借地権の価額   =自用地価額×借地権割合×(1―借家権割合×賃貸割合)

実際のFP1級試験では、(3)貸家建付地が頻出で、ほぼ毎回出ているといっても過言ではないですが、他のパターンも頭に入れておくといいと思います。

今回は、相続・事業承継で取り上げましたが、同様の内容は不動産分野で出題される可能性もあるため、注意が必要です。

ツルさん
ツルさん

なんだか、不動産分野で覚える内容のような気がする。

本当に相続・事業承継の説明なの?

カメさん
カメさん

FP試験では、相続分野で不動産関連が問われることが多いんだよ。

確かに、相続するものとしては不動産が一番大きい場合が多いからね。

ただし、ツルさんが言うように不動産分野で問われることもあるから注意が必要だね

    ABOUT ME
    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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