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E.不動産

不動産計算問題過去問 その2

kameno-ongaesi

今回、取り上げるテーマは「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」と「固定資産の交換の特例」です。

相続空き家はクローズアップされている社会問題です。

以前は、親の所有していた土地、建物に子どもが一緒に住んで、その孫が増改築しながら、住み続けるというのが慣例だったと思いますが、ライフプランの変化により、子供が実家と離れて、新天地を生活の拠点とする場面も多くなり、

結果的に相続した土地、屋億が空き家となる場面も多くなりました。

相続空き家で注意しなければならないのは、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が利用できるのは、相続後3年経過する年の12月31日までに譲渡しなければならないことです。

都会地では、地価上昇により、買った時より高額で土地の売却ができ、3,000万円の特別控除が活用できるかもしれませんが、人口減少が進む、地方では、それもままならないという実態があると思います。

と、暗い話になってもいけないので、FP試験突破のための、解説を勧めたいと思います。

2023年9月10日 問62

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除・取得費加算の特例後の所得税・住民税

2023年5月28日 問60

固定資産の交換の特例適用後の所得と所得税・復興特別所得税・住民税

借地に自宅を建設している方も多いと思います。

では、この場合、借りている人はその土地に対して所有権が無いかといえば、そうではありません。

借地に対して賃料を払い、住んでいる以上、「借地権」の分、土地の権利を有していると考えられます。

「この状態を解消し、地主と借主が土地を分けて、それぞれ自用地としましょうという時、それぞれの譲渡所得税を減税しましょう。というのが固定資産の交換の特例です。

ツルさん
ツルさん

相続空き家が問題になる反面、家なき子で困っている人たちがいるって・・・

何か上手い解決法が無いものかな?

カメさん
カメさん

誰もが快適な生活ができるように、住む場所を考える必要があるね。

日本が人口減少を続けると、理屈では家なき子は解消できるような気がするんだけどね。

世界には人口増加している国もあるんだから、外国人を受け入れるというのもひとつの方法だと思うけどね。

だけど、そのためには日本の社会や経済が魅力的である必要があるよね。

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    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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