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事業所得・不動産所得 過去問

kameno-ongaesi

事業所得の過去問を紹介しようとして記事を書き始めたのですが、事業所得がある場合に合わせて不動産所得があるパターンも多くあるため、併せて紹介することにしました。

A~C分野と同様に過去問について、頻出のテーマごとに紹介しながら、私なりの解説を行いますが、

この分野も改正が行われることが予想され、最新のニュースをチェックすることが必要だと思います。

とはいえ、定番問題をおさえることが、最重要であり、合格への近道であると考えます。

出所: 一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>

2025年1月26日 問25

 居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 青色申告者である個人事業主が、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出していない場合、棚卸資産の評価方法は低価法となる。


2) 青色申告者である個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、当該事業主が配偶者に支払った家賃は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。


3) 青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする子が、当該事業主が営む事業に専ら従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。


4) 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者に支払った退職金は、一般の従業員の退職金について定めた退職給与規程に従って算定されたものであっても、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

正解4

ツルさん
ツルさん

1)はよくある質問だね、低価法というひっかけも何度か見たことある。

2)が認められると、どんどん家族に資金を移動できちゃうよね。

3)か4)は迷うところだね。

カメさん
カメさん

1)届出書を提出していない場合、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法だね。

2) 生計を一にする親族への支払は必要経費にならないんだよね。

3) 「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額という条件は“配偶者”が条件だと思うので“子”だと条件を満たさないよ

4) 青色事業専従者に支払った退職金は必要経費にはならないよ。

よって正解は4)です。

2024年5月26日 問26

居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 広告等の看板を設置するため、所有する賃貸アパートの屋上や塀等を使用させることにより受け取る使用料は、不動産所得に該当する。


2) 所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模に満たない規模で行われていた場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。


3) 居住の用に供していた建物を取り壊して賃貸アパートを建築し、貸付の用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費とはならないが、賃貸アパートの取得価額に算入することができる。


4) 所有する土地に他者の建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として当該土地の時価の2分の1以下の権利金を受け取ったことによる収入は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

正解3

ツルさん
ツルさん

1)のビルにかかっている広告が不動産所得ってのは聞いたことあるし、4)の不動産所得と譲渡所得が2分の1で分かれるのも聞いたことあるけど、2)と3)はちょっと何言ってるかわからないな。

カメさん
カメさん

1) 広告等の看板を設置するため、壁を使用させるのは不動産所得になるんだね。

2)賃貸アパートが事業的規模かどうかは、よく聞く5党10室の基準だね。

3)これもややこしいね。自宅の取壊しに要した費用は家事費という扱いになるんだね。

4)2分の1以下なら不動産所得、2分の1を超えると譲渡所得となるね。

2023年5月28日 問26

居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 2022年中に、国外中古建物について不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があり、その損失の額を上回る耐用年数を簡便法により計算した減価償却費の額がある場合、損失の額は国内不動産から生じる不動産所得の金額と内部通算することができるが、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することはできない。


2) 不動産業者が販売の目的で取得した建物を一時的に貸し付けたことによる所得は、事業所得となり、事業所得の金額の計算上、その建物について減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を必要経費に算入することができる。


3) 不動産の貸付が事業的規模でない場合、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額のうち、不動産所得の金額から引ききれない金額は、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することができる。


4) 居住の用に供していた自宅の建物を取り壊し、その敷地上に賃貸アパートを建築して貸付の用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。

正解2

ツルさん
ツルさん

1)の給与所得を節税するために、海外の不動産を所有するという話は聞いたことがあるけど、その話だね。

賃貸アパート経営って、宝くじでも当たったら考えてみようかと考えたことがあるけど、実際にはうまくいくんだろうか?その前に宝くじに当たったことがないけど。

カメさん
カメさん

1)以前は国外中古建物について、その損失と、国内の不動産所得等との損益通算が可能でしたが、現在は不可能だよ。

2)原則は不動産所得なんだけど、不動産業者が一時的に貸し付けた場合は事業所得となるよ。

3) 不動産の貸付が事業的規模以外の場合は、その損失を控除する前の不動産所得を限度として必要経費に算入できるよ。つまり、他の経費とは差し引けないんだね。

4)自宅を賃貸アパートに建替えた場合は、家事費となり取得費や必要経費にはならないんだね。

2022年9月11日 問25

居住者に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額200万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入する。


3) 所有する土地に他者の建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として当該土地の時価の2分の1以下である権利金を受け取ったことによる収入は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。


4) 所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入する

正解2

ツルさん
ツルさん

事業所得は個人事業主と法人で微妙に扱いが違うんだよね。事業を拡大しようとするなら法人化を検討すべきかもしれないけど、現実には個人事業を行なっている人も多いもんね。

カメさん
カメさん

1)取引先や従業員への貸付金の利子は事業所得となるんだね。

2) 事業の用に供している車両の場合、譲渡所得となるね、よってこれが×

未償却残高を必要経費に算入することは可能だね。

3)これは正しいね、2分の1以上である権利金を受け取った場合は譲渡所得になるね。

4)この記載は正しい、この選択肢はそのまま暗記すべきだね。

2022年5月22日 問25

居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

(a) 青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする配偶者が当該事業に従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか高い金額を、事業所得の計算上、必要経費とみなすことができる。


(b) 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。


(c) 青色申告者である個人事業主が生計を一にする父親名義の建物を賃借して事業の用に供している場合において、当該事業主が父親に支払った家賃は、その全額を事業所得の必要経費に算入することができる。


1) 1つ


2) 2つ


3) 3つ


4) 0(なし)  

正解4

ツルさん
ツルさん

いくつあるか問題は、全部が〇だったり、全部が×だったりするんだよね。わからなかったら真ん中の2)か3)を選びたくなっちゃうもんね。

カメさん
カメさん

(a) 「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額だね。応用編では86万円で計算することが多いよ。

(b) 個人事業主が青色事業専従者へ支払う退職金は必要経費にならないよ。

(c)生計を一にする家族に支払った家賃は必要経費としては認められないね。

ただし、生計を一にしていなければ経費として認められるので注意が必要だよ。

また、固定資産税、減価償却費などは必要経費として認められると思うよ。

2022年5月22日 問26

居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1)賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。


2)広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させることにより受け取る使用料は、不動産所得に該当する。


3)所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。


4)国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例により、賃貸している国外中古建物について簡便法により算定した短い耐用年数による減価償却費を計上して損失の金額を生じさせることで、その損失の金額を給与所得や事業所得の金額と損益通算することができる。

正解2

ツルさん
ツルさん

2)ビルの壁面に広告って、他でも見たことあるな。

カメさん
カメさん

1) 立退料は譲渡費用にはなるけど、不動産所得の経費にはならないよ。

2)これは、たびたび出てくる論点だね。これが正解だよ。

3)貸し付けが事業的規模か否かによって、損失を計上できるかが分かれるんだよね。

4) 国外中古建物の損益通算については令和3年に改正されて、できなくなったんだよね。

以前は、これができたため節税のスキームのひとつとなっていたんだ。

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    カメの歩
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    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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