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E.不動産

借地権・借家権

kameno-ongaesi

借地借家法の中でも借地権の問題は、基礎編、応用編、実技試験を通じて、出題され、細かい部分まで問われる可能性があります。

私は最初、苦手分野だったので、途中、いったん宅建の試験勉強をして、ささやかながらのベースアップを試みました。

しかし、重点的に覚えたのは以下の表と

「事業用定期借地権が公正証書でないといけない。」「残りは公正証書でなくとも成立する。(口約束でもOK)」というくらいで、

実際の試験で、少しひねられても間違うというありさまでした。

借地権

普通借地権定期借地権建物譲渡特約付
借地権
一般定期借地権事業用定期借地権
用途建物所有建物所有事業用建物の所有建物所有
存続期間30年以上50年以上10年以上
30年未満
30年以上
50年未満
30年以上
契約更新1回目20年以上
2回目以降10年以上
できないできないできないできない
、借家契約は可能
契約
満了時
更新されない場合、借地人 は建物買取請求ができる原則、更地で明け渡し原則、更地で明け渡し原則、更地で明け渡し建物所有権は地主に移転
契約原則書面原則書面公正証書原則書面

借家権

借家契約は、普通借家契約と定期借家契約があります。

普通賃貸借契約定期賃貸借契約
契約方法書面でも口頭でも可
(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。
①書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
更新の有無原則として、更新される。期間満了により終了し、更新はない
(ただし、再契約は可能)。
契約期間の上限期間の定めのない契約とみなされる。有効
1年未満の契約期間の定めのない契約とみなされる。有効
賃料の増減事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料の増額をしない旨の特約がある場合には、その定めに従う。特約の定めに従う。
ただし、特約に定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。
借主からの
中途解約
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。①床面積200㎡未満の居住用建で、
やむを獲ない事情により、生活の
本拠として使用することが困難に
なった借主は、特約がなくても
中途解約をすることができる。
②①以外の場合は中途解約に関する
特約があればその定めに従う。

出所:「住宅賃貸借(借家)契約の手引」 監修 都道府県  編集発行 (一材)不動産適正取引推進機構

借地権・借家権の問題はE分野(不動産)で出題されることもありますが、F分野(相続・事業承継)とからめて出題されることも多いので、

また、それぞれの契約ごとに貸主・借主の事情によって、できるか否かの問題が基礎編で出題されるため、過去問をよく解いておくことをお勧めします。

ツルさん
ツルさん

事業用定期借地権だけ公正証書で作成しないといけないということは覚えたけど、

30年で区切りとするのが多いんだね。

カメさん
カメさん

個人的な見解だけど、30年で事業のスタイルが入れ替わるって考えられてるからじゃないかな?

また、せっかく借地権の上の建物を途中で取り壊すということがないように配慮した設定とされているんじゃないだろうか。

    ABOUT ME
    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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