小規模宅地の特例 過去問

小規模宅地の特例は、応用編の相続・事業承継に関する設問 問63~問65に数回に1回出題されます。
大まかに言って、宅地を相続する場合、相続する人が自宅として住み続ける、事業用地や貸付事業用地の場合、事業を継続することを条件に相続税を減らしてあげますよ。という特例だと私は理解しています。
この特例が無かった場合どうなるのか、というと。
相続したものの、相続税が払えずに、自宅の用地だったり、事業用の用地を売却して、納税資金を作らなくてはいけない。という事態が発生してしまう可能性があります。
他の科目にもよりますが、傾向として、これが出題される回は、難易度が高くなることが多いです。
このテーマについては、以前、記事を投稿しておりますので、よろしければご覧ください。
今回の問題文についても、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2025年1月26日 問49
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんの所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。 2) 被相続人であるCさんの居住の用に供されていた家屋およびその敷地である宅地を、相続開始の直前においてCさんと同居していたCさんの子Dさんが相続により取得した場合に、子Dさんが当該家屋を相続税の申告期限までに取り壊して建替え工事をしたときは、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。 3) 被相続人であるEさんが発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地をEさんの子Fさんが相続により取得した場合に、子Fさんが相続開始の直前において当該法人の役員でなかったときは、当該宅地について特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。 4) 被相続人であるGさんの事業の用に供されていた宅地をGさんの妻Hさんが相続により取得した場合、妻Hさんが当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地について特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。 |
正解1

そもそも不動産を相続すると多額の相続税を払う必要があるんだよね。
小規模宅地の特例って、そもそも自宅の敷地なら家族が住み続けられるように、事業用宅地や貸付事業用宅地なら、相続した人が事業を続けられるように相続税を軽減してあげますよ。という制度だよね。

1)相続時に同居している子であれば、小規模宅地の特例は適用可能だね。
2)小規模宅地の特例は、あくまで敷地の相続税についての話なので家屋の建替えは関係なく適用可能だよ。
3)特定同族会社事業用宅地等の特例の要件には被相続人、相続人とも役員であることは要件になっていないよ。
4)この説明が特定居住用だったら、この説明文の通りなんだけど、特定事業用宅は申告期限まで保有していることが特例を受ける条件になるよ。
2024年5月26日 問49
相続により取得した次の宅地等のうち、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けると、同一の相続により取得した他の宅地等について「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができなくなるものはどれか。なお、各選択肢において、宅地等の面積はいずれも100㎡であるものとする。 1) 貸付事業用宅地等 2) 特定居住用宅地等 3) 特定事業用宅地等 4) 特定同族会社事業用宅地等 |
正解3

個人版事業承継税制って法人版とは扱いが違いそうだけど、ちょっとよくわからないな。

個人版事業承継税制の適用を受ける場合、特定事業用宅地については小規模宅地の特例について小規模宅地の特例は受けられなくなるよ。
だから、どっちを適用する方が有利か、判定して個人版事業承継税制を申請するか決める必要があるね。 よって正解は 3) 特定事業用宅地等だよ。
2022年9月11日 問49
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんまたは子Bさんの配偶者の所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。 2) 被相続人であるCさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始直前においてCさんと同居していた内縁の妻Dさんが遺贈により取得した場合、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。 3) 被相続人であるEさんが5年前から自転車駐車場業の用に供していた宅地は、その貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象とならない。 4) 被相続人であるFさんが有料老人ホームに入所したことで、Fさんの居住の用に供されなくなった宅地を、入所前に同居し、引き続き居住しているFさんの子Gさんが相続により取得した場合に、相続開始の直前においてFさんが要介護認定または要支援認定を受けているときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。 |
正解3

相続税が軽減される特例だから、適用するには当然、厳しい基準で判断されるということだね。相続する人にとっては、相続税の支払いのために土地を売却して資金を作らないといけないという事態に陥りかねないもんね。

1)適切、文章が長く意味を見失いそうになるけど、相続時には同居しているから適用できるね。
2)相続分野でたまに内縁の妻は登場するけど、正妻とは違って、適用外になることが多いよ。
3)自転車駐輪場の宅地は、小規模宅地の特例の対象になるよ。よってこれが不適切だね。
4)被相続人が有料老人ホームに入所して、要介護、要支援の認定を受けていた場合、もとの家に同居していた子は小規模宅地の特例を受けることが可能だよ。