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所得税・所得控除 過去問 その1

kameno-ongaesi

103万円の壁引き上げをめぐり、国会はあわただしくなっております。

ここで話題となっている所得控除については、昨年、記事にしておりますので、よろしければご確認ください。

A~C分野と同様に過去問について、頻出のテーマごとに紹介しながら、私なりの解説を行いますが、

この分野は直近に改正が行われることが予想され、最新のニュースをチェックすることが必要だと思います。

とはいえ、定番問題をおさえることが、最重要であり、合格への近道であると考えます。

所得税・所得控除は過去問が多いので、5回ごとに分けて解説します。

 出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>

2024年9月8日 問28

所得税(復興特別所得税を含む)の源泉徴収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 国内において支払を受ける特定公社債の利子および預貯金の利子に係る源泉徴収税率は15.315%である。


2) 国内において支払を受ける原稿料や講演料などの報酬は、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合、当該報酬額の20.42%相当額が源泉徴収される


3) 勤務先から退職金の支払を受ける納税者が、その支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、課税退職所得金額に応じて所定の算式により計算した金額が源泉徴収される。


4) 公的年金等の受給者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合、公的年金等に係る源泉徴収税率は5.105%である。

正解2

ツルさん
ツルさん

税率を問われる問題は、ごっちゃになって覚えられないんだよね。

この場合、唯一税率に触れていない3)を選択したくなっちゃうんだよね。

カメさん
カメさん

2) 100万円を超える場合は、100万円を超える部分については、20.42%相当額が源泉徴収されるが、100万円以下の部分については10.21%で課税されるんだね。

残りの選択肢は定番で、何度か出題されているものだから覚えておくといいよ。

2024年5月26日 問25

所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 自己所有の自動車や自転車を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、片道の通勤距離が2km未満である場合、原則として全額が所得税の課税所得となる。

2) 鉄道を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、経済的かつ合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に所得税の非課税所得となる。


3) 孫が通学する大学の授業料が祖父の預金口座から支払われている場合、支払われた額は、学資に充てるため給付される金品として所得税の非課税所得となる。


4) 雇用保険の給付のうち、失業者に支給される基本手当や傷病手当は所得税の非課税所得とされるが、就業者に支給される育児休業給付金や高年齢雇用継続基本給付金は所得税の課税所得となる。  

正解4

ツルさん
ツルさん

1)の通勤距離2km未満ってのがひっかけなんてことはなさそうだし、

2)の通勤手当15万円も最近かわったところだから合っている気がするんだよな・

カメさん
カメさん

間違ってるのは4)育児休業給付金や高年齢雇用継続基本給付金は非課税だね。

2024年5月26日 問28

居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。


2) 納税者と生計を一にする配偶者に支給される公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、特別徴収された介護保険料は納税者が確定申告をすることにより納税者の社会保険料控除の対象となる。


3) 医療費控除の控除額の計算において、医療費を補填する保険金等が確定申告時までに支払われていない場合、当該保険金等の見込額を医療費から控除する。


4) 災害救助法が適用される市町村(特別区を含む)の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等は、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかにされているものである場合、寄附金控除の対象となる。

正解2

ツルさん
ツルさん

家族の保険料を支払った場合、所得控除になるのか?という問題だね。

カメさん
カメさん

2)が不適切だね。この場合、年金から特別徴収されている介護保険料は配偶者の所得控除となるね。

1)、3)は定番の設問だから覚えておくといいよ。4)は初めて聞く内容だけど、認められるような気がするね。 災害などで困っている人には、行政も優しいもんね。

また、そうするべきだし。

2024年1月28日 問27

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と一時所得の金額がある場合、最初に一時所得の金額から控除する。


2) 総合課税の対象となる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と一時所得の金額がある場合、最初に一時所得の金額から控除する。

3) 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と総合課税の対象となる譲渡所得の金額がある場合、最初に譲渡所得の金額から控除する。

4) 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と退職所得の金額がある場合、最初に退職所得の金額から控除する。

正解2

ツルさん
ツルさん

損益通算できるものとして、不 事 山 譲 という覚え方はするけど、どういう優先順位で損益通算するかは、頭に入っていないな。

カメさん
カメさん

所得は、経常所得グループ、臨時所得グループ、山林所得、退職所得という優先順位をつけて、最初のグループから損益通算を行い、それでも控除できない場合は次の所得から控除するという手順で行うよ。

1)不動産損失は給与所得と最初に損益通算を行うよ。

3)一時所得の損失は他と損益通算はできないね。

4)山林所得は最初、経常グループ、それでも控除できない場合、臨時グループと損益通算することになるよ。

2023年9月10日 問28

所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 同族会社の役員に、役員給与による給与所得の金額が1,500万円、当該同族会社への貸付金の利子の受取りによる雑所得の金額が10万円ある場合、当該役員は確定申告をしなければならない。


2) 居住者が、年の途中で国内に住所等を有しないこととなるため、納税管理人の届出をした場合、納税管理人は当該納税者の所得について国内に住所等を有しないことになった日から4カ月以内に確定申告をしなければならない。


3) 確定申告をすべき者が年の途中で死亡し、相続人が2人以上いる場合、死亡した者に係る確定申告書は相続人がそれぞれ提出しなければならない。


4) 給与所得者が年の途中で退職し、同年中に再就職した場合、再就職先において支給された給与についてのみ年末調整が行われ、前の勤務先における給与については年末調整が行われないため、当該給与所得者は確定申告をしなければならない。

正解1

ツルさん
ツルさん

この問も細かいね。地道に知ってる知識からひとつひとつ消去してくしかないね。

カメさん
カメさん

1)同族会社の役員が給与以外に利子など受け取っていた場合、金額にかかわらず確定申告が必要だよ。

2)海外に居住することになった場合、納税管理人を定めれば、3月15日までに確定申告をする必要があります。

3)相続人が2人以上いる場合、連名で申告可能だよ。ただし、別々で申告することも可能だよ。

4)前職分について、自分で確定申告もできるけど、再就職先で前職分の含めて年末調整も可能だよ。

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    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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