所得税・所得控除 過去問 その2

前回は2,024年9月試験から2023年9月までの5回分を紹介しました。
今回は2023年5月試験から2022年5月までの9回分を紹介します。ちょっとバランスを崩して後半のボリュームが増えちゃったけどご容赦ください。
タックスの学習は、全科目で税金は関係してくるため、先ず、タックス分野を攻略することが学科合格の近道になります。
税金の優遇措置、使える補助金があることは行政機関が教えてくれないことも多いです。
これは、行政が悪意を持っているというより、
あなたが、要件満たしていることを把握しきれないからだと思います。
また、「こういう可能性がありますよ」というアドバイスをしておいて、もし、その補助金が受けれなかったり、税額軽減の対象とならなかったときに、恨まれたりする可能性があるからと、私は思います。
私自身も、気づいているだけで、「就業促進定着手当」の申請をせずに、期限を過ぎてしまったという苦い経験もあります。
話がそれましたが、それでは今回も所得税・所得控除 過去問の紹介をしていきたいと思います。
出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>
2023年5月28日 問25
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 有料道路を使用せずに自動車で通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われる通勤手当は、1カ月当たり最大で15万円までが非課税とされる。 2) 傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金等の健康保険の保険給付として支給を受ける金銭は、その全額が非課税とされる。 3) 生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、その全額が非課税とされる。 4) 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、当該経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。 |
正解2

これも1)か2)で迷うね。交通費の15万円って覚えがあるんだよね。

正解は2)だね。傷病手当や出産手当は非課税だね。
1)の交通費15万円っていのは高速道路通勤や、新幹線通勤を想定したものだね。
3)は収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得となるね。
4)ふるさと納税の返礼品は、一時所得として総合課税の対象となるよ。
2023年1月22日 問25
所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 日本国籍を有していない者で、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。 2) 日本国籍を有している者で、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。 3) 非永住者の所得について、国内源泉所得および国外源泉所得のうち日本国内において支払われたものは所得税の課税対象とされ、国外源泉所得のうち、国外から日本国内に送金されたものは所得税の課税対象とならない。 4) 非居住者が、年の途中において非永住者以外の居住者となった場合、その年に生じた国内源泉所得や国外源泉所得は、1年を通じて非永住者以外の居住者であったものとして所得税が課される。 |
正解1

日本国籍を有しているとかいないとか、非居住者とか、いま一つピンとこないんだよね。
2023年1月22日 問26
居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 業務用減価償却資産を譲渡したことによる所得は、原則として譲渡所得となるが、償却資産で一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものを業務の用に供した年以後3年間のうちに譲渡したことによる所得は、原則として事業所得等となる。 2) 個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する土地を賃借して事業の用に供している場合、その配偶者に支払う地代については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないが、配偶者が支払った当該土地にかかる固定資産税は必要経費になる。 3) 支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。 4) 青色事業専従者に対する給与は、青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができるが、青色事業専従者に対する退職金は、一般従業員に対する退職給与規程に従って算定されたものであっても、必要経費に算入することはできない。 |
正解3

個人事業主と法人で扱いが違うことも多いからまぎらわしいんだよね。

3)交際費は法人の場合は、800万円や、飲食費の50%などルールがあるけど、個人事業主は必要と認められれば上限は設けられていないんだよね。
1)、2)、4)はちょっとややこしいけど覚える必要があるね。また、出題されてもおかしくないから。
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となる。 2) 居住者の商品先物取引や外国為替証拠金取引の差金決済による所得の金額は、他の所得と区分し、先物取引に係る雑所得等として所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率による申告分離課税となる。 3) 勤続年数が4年10カ月で役員等に該当しない者が退職(障害者になったことが退職の直接の原因ではない)し、退職手当として600万円が支払われる場合、退職所得の金額は200万円である。 4) 山林を取得してから5年経過後に伐採して譲渡したことによる所得は山林所得となり、5年以内に伐採して譲渡したことによる所得は事業所得または雑所得となる。 |
正解3

普段、あまり意識しない所得のオンパレードだね。

1)収入保障特約については、ここでも出題されているんだね。年金みたいに定期的にもらえるものは雑所得になるんだね。
2)FXは申告分離課税だね。総合課税になって給与などと合算されたら、所得税が払えなくなるね。
3)5年以内の退職所得はちょっとややっこしいね。300万円を超える部分は2分の1の適用外になるから、これを計算すると250万円になるんだね。
しかし、この計算は後回しだね。
4)山林所得は5年超、5年以内は事業所得または雑所得と覚えておくといいかもね。
所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 予定納税基準額が15万円以上である場合、原則として、第1期および第2期の計2回において、それぞれ予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を納付することとされている。 2) 確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者が、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出した場合、原則として、その年の5月15日までにその残額を納付しなければならない。 3) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告書を提出する際に、第三者作成書類(給与所得の源泉徴収票等)の添付を省略した場合、その書類は、原則として法定申告期限から5年間、保存しなければならない。 4) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、インターネット等を利用して電子的に所得税や法人税等の申告および納税を行うためのシステムであり、申請や届出等の手続を行うことはできな |
正解3

e-Taxってわかれば便利かもしれないけど、なかなか覚えられなくて苦労するんだよね。

2022年9月11日 問29
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) Aさん(納税者)の合計所得金額が700万円で、控除対象配偶者である妻Bさん(71歳)がいる場合、配偶者控除の額は48万円である。 (b) Cさん(納税者)およびCさんの配偶者が、控除対象扶養親族であるCさんの父Dさん(74歳)と同居していない場合、扶養控除の額は38万円である。 (c) Eさん(納税者)が、控除対象扶養親族である義母Fさん(70歳、Eさんの配偶者の母)と同居している場合、扶養控除の額は58万円である。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし |
正解2

親を扶養している場合、同居なら58万円、別居なら48万円が控除されるのは覚えてる。
103万円の壁問題で、所得控除がどう変わるのか、注意が必要だね。

(a) 妻Bさんは老人控除対象配偶者のため48万円は正しいよ
(b)父Dさんは同居していない老人扶養親族のため48万円はただしい。
(c)義母Fさんは同居してる老人扶養親族のため58万円になるよ。義母でも同居していれば要件を満たすんだね。
2022年5月22日 問27
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。 2) 納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。 3) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を青色申告者である個人事業主、死亡保険金受取人を青色事業専従者である個人事業主の配偶者とする10年更新の定期保険に加入した場合、契約者が支払う保険料は、生命保険料控除の対象となる。 4) 地震保険料控除に関する経過措置の対象となる年金払積立傷害保険の保険料(年間5万円)を支払っている納税者が、戸建て住宅を購入し、自己が所有する家屋を目的とした地震保険の保険料(年間3万円)を支払った場合、その支払った年分の地震保険料控除の額は45,000円となる。 |
正解2

設問2)は見たことある選択肢の気がするな。

これも繰り返し出てる論点なんだね。2025年から遡って説明してるからわかりにくいけど、2024年5月にも同じ論点で出題されてたね。
配偶者の特別徴収された介護保険料の問題だね。
よって不適切なのは2)だね。
1)もよく問われる論点なので、覚えておくといいよ。
2022年5月22日 問28
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。 2) 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。 3) 納税者本人が特別障害者に該当する場合、その者に係る障害者控除の額は40万円である。 4) ひとり親控除の適用を受けるためには、生計を一にする子を有することが要件となり、その子の総所得金額等が48万円を超えると、当該控除額は段階的に減少する。 |
正解4

所得控除の種類と金額も似てるから混乱するね。

1)~3)の論点は記憶が必須だね。
4)ひとり親控除は、子の総所得金額等が48万円を超えると受けられなくなるよ。 所得控除も変更される可能性があるので、最新の情報をチェックしておく必要があるよ。
2022年5月22日 問29
居住者に係る所得税の確定申告に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、確定申告書の提出の要否は、一時所得の金額に2分の1を乗じる前の金額が20万円を超えるか否かにて判定する。 (b) 公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、確定申告書を提出する必要はない。 (c) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に5万円の雑所得の金額がある場合において、その者が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行うときは、5万円の雑所得の金額についても申告する必要がある。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解2

やっかいないつくあるか問題だね。わかる選択肢だけ〇×判定して、残りは適当にマークしちゃうんだよね。

(a) 一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円を超えるか否かで判断するよ。
応用の計算問題では、反射的に計算してるんだけど、文章で問われると迷うんだよね。
(b) (c)については、経験ある方はわかるだろうけど、そうじゃなければ気づきにくいね。