遺言書

FP1級実技試験では、定期的に遺言書を作成すべきとの設問が出題されます。
しかし、私の周辺に資産家が少ないのか、遺言書を作成している方に出会ったことがありません。
そこでネットで調べてみました。
出所:公益財団法人生命保険文化センター
「遺言書を作成したことがある人はどれくらい?」
この記事によると、
「自筆証書遺言は2.1%、公正証書遺言は1.3%」ということがわかります。
<日本財団「遺言・遺贈 に関する意識・実態把握調査」/2021年>
やはり、まだまだ遺言書を準備して最期を迎える方が少ないことがわかります。
しかし、FP試験では、遺言の種類や自筆証書遺言保管制度について出題されることがあります。遺言書の種類は以下の3種類です。
自筆証書遺言書
秘密証書遺言書
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度とは、法務局に自筆証書遺言を預けることができる制度で、保管している遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。
また、保管に係る手数料は遺言書1通につき3,900円というのも学科試験で出題されたことがあります。
よく出題される論点としては、
①自筆証書遺言書は必ず自署でなければならないこと。
②添付する財産目録はワープロ打ちでもよいこと。
③遺言書は必ず本人が提出しなければならないこと。
くらいでしょうか
公正証書遺言書
公正証書遺言書で出題されることがあるのが、遺言者と証人2名で公証役場へ出向き、公証人が遺言者に聞き取りを行い、遺言書を作成してくれます。
出来上がった遺言書に遺言者、証人2名が署名捺印を行い、公証人が署名捺印をして完了です。
遺言書は3通作成され、原本を公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が持ち帰るという流れです。
FP試験で、よく出題されるのが、証人になれない人という問題で。以下の人は証人になれません。
①未成年
②推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
秘密証書遺言書
秘密証書遺言書については出題されたのを見たことがありませんが、作成の流れは途中まで公正証書遺言書と同じです。
違うのは
①公証人は遺言書の内容に関与しない
②公証役場で保管してもらえず、持ち帰り自分で保管する必要がある。
というくらいでしょうか。
実技試験では頻出ですし、学科試験でも所々、知識が問われることがあるため、学習しておくことをお勧めします。

遺言書って昭和の映画の再放送「犬神家の一族」くらいでしか観たことないな~

亡くなる方は、残された遺族が円満な関係を保って欲しいと願っていることがほとんどだろうから、円満な相続をするためにも遺言書は、もっと一般的になっていくのかもしれないね。