消費税・インボイス制度 過去問

今では当たり前になっている消費税ですが、1989年(平成元年)に始まりました。
当時は税率3%で、自動販売機で100円のジュースを買うのに110円を入れなければいけなくなったことを覚えています。
それから5%、8%、10%と段階的に引き上げられて、現在では軽減税率はあるものは多少ありますが、ほとんどが10%となっています。
国家予算の歳入に占める消費税の割合は所得税、法人税、相続税を上回っています。
この内容については、以前、記事にしていますので、ご覧ください。
考えれば、人は誰でも買い物をします。そういう意味で消費税を支払っていない人はいないでしょう。
最も多い人が負担している税金だからこそ、その仕組みを説明できるようになっておくことがFPとして求められることだと思います。
また2023年10月からインボイス制度がスタートしました。
小規模事業者や個人事業主にとっては、非常に大きな制度改正です。
正しい知識を持って、適正に対応する必要があります。
この問題についても、出題がありますので、併せて紹介したいと思います。
それでは、いつもの通り、過去問をさかのぼりながら過去の問題文を紹介し、私なりの解説を行いたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2025年1月26日 問33
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 課税売上割合は、原則として、課税事業者が課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合であるが、課税事業者の選択により、課税売上割合の計算を事業所単位または事業部単位で行うことができる。 2) 簡易課税制度の適用を受けない場合、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。 3) 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。 |
正解4

選択肢で見覚えがあるのが4)だけなので、そうなのかな?

1)課税売上割合の計算を事業所単位または事業部単位で行うことはできないよ。
あくまで、事業者全体で計算する必要があるよ。
2)課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは全額控除になるね。この接続詞が“または”の場合は設問の通りだね。
3)「消費税簡易課税制度選択届出書」は課税期間の初日の前日までに提出する必要があるよ。
4)これが正解、暗記必須だね。
2024年9月8日 問32
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 消費税の課税対象となる資産の譲渡には、棚卸資産または固定資産のような有形資産の譲渡のほか、権利その他の無形資産の譲渡が含まれる。 2) 給与収入のみを得ていた相続人が、相続により被相続人の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年においては、被相続人の基準期間における課税売上高の多寡にかかわらず、相続人の消費税の納税義務は免除される。 3) 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4) 消費税の課税事業者である個人および法人が、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができる |
正解1

消費税に関する届出書って見たことが無いからイメージしにくいな。

1)これは商品だけでなくサービスにも消費税がかかるという説明なので正しいよ。
2)課税売上高の多寡にかかわらず、ということは無いね、1,000万円以上なら課税事業者となるよ。
3)「消費税申告期限延長届出書」は課税期間の初日の前日までに提出する必要があるよ。
4)「消費税申告期限延長届出書」は法人のみで個人は対象ではないね。
2024年5月26日 問32
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 適格請求書発行事業者は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合、消費税の免税事業者となる。 2) 適格請求書発行事業者が、他の課税事業者に対して課税資産の譲渡を行い、当該課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合、原則として、適格請求書を交付しなければならない。 3) 小売業を営む適格請求書発行事業者は、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができる。 4) 請求書等積上げ計算では、仕入税額は、原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に一定の割合を乗じて算出する |

個人事業者、零細企業があたふたしているインボイス制度の問題だね。そもそも、本当に登録しなければいけないんだろうか?

1)これが不適切だね。1,000万円以下の事業者にも消費税の負担を求める制度だと覆うんだけど。
2)これはその通りだね。「適格請求書保存方式」とか、応用編の穴埋めにもなりそうだから書けるようにしておいた方がいいかもね。
3)「適格簡易請求書」というのは聞き覚えが無い言葉かもしれないけど、覚えておくといいかもね。
4)これもその通りだね、何気なく10%払っているけど、国税7.8%、地方税2.2%なんだね。
よって正解は 1)
2023年9月10日 問33
2023年10月1日に施行される改正消費税法における適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して適格請求書に必要とされる記載事項でないものは、次のうちどれか。 1) 適格請求書発行事業者の氏名または名称 2) 適格請求書の作成日または発行日 3) 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 4) 税率ごとに区分した消費税額等 |
正解2

これは現物を見たことがあれば、すぐにわかるだろうけど、見たこと無いと推理で解くのは難しいね。全て必要に思うけど。

2)各取引年月日は記載必要だけど、作成日、発行日は記載事項ではないね。1)、3)、4)が必ず必要だと思うから、消去法でも選べるかもね。
2023年1月22日 問32
消費税の課税事業者が国内において行う次の取引のうち、消費税の課税取引となるものはどれか。 1) 個人事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合 2) 学校教育法に規定する学校を設置する者が当該学校で教育として行う役務の提供にについて授業料を受け取る場合 3) 事業者が従業員の社宅として不動産業者から賃貸マンションを借り受ける契約に基づいて家賃を支払った場合 4) 消費者がクレジットカードを利用して販売店から商品を購入(包括信用購入あっせん)したことに伴い、消費者から金額が明示されている利子に相当する手数料を信販会社等が受け取った場合 |
正解1

これは、わからないな。全部非課税の気がする。

1)家事消費は課税取引なんだね。これで覚えておくといいよ。再び、出題の可能性ありだよ。
2)学校に払う費用は入学金も授業料も非課税だね。2025年現在、授業料の無償化が話題になってるけど。
3)賃貸は以前は課税取引だったけど、消費税が始まって間もなく非課税取引になったね。
4)貸付金の利子は非課税なんだね。
2022年9月11日 問33
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入に係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。 2) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。 3) 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4) 消費税の課税事業者である法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を2カ月を限度に延長することができる。 |
正解2

簡易課税制度ってインボイス制度が登場する前は、よく出題されてたよね。

1)簡易課税制度ではみなし仕入率で計算するのでマイナスにならないため還付を受けることは無いです。
2)この説明は正しいね。
3)消費税の確定申告は3月31日までだね。まぎらわしいけどね。
4)消費税について延長できるのは1か月だね。
2022年5月22日 問32
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 新設された株式会社は、設立1期目および2期目の基準期間がないため、原則として、設立1期目および2期目は消費税の納税義務が免除されるが、その事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上である場合、納税義務は免除されない。 2) 給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。 3) 簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4) 消費税の確定申告書は、原則として、消費税の課税事業者である法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の課税事業者である個人はその年の翌年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |

インボイスで混乱しているかもしれないけど、消費税も基本を押えることが合格への近道だね。

1)これは以前は有名だったね、開業の時、消費税を免除してもらうためには資本金1,000万円未満で開業するって。
2)相続した場合も売上高1,000万円以上なら課税されるよ。よってこれが間違いだね。
3)課税期間の開始の日の前日までに書類を出す必要があるのは正しい記載だね。
4)法人は2か月以内、個人事業主は3月31日までという記載は正しいね。