生命保険 過去問 その2

生命保険の紹介、その2です。
多くの受験生は直近の問題から解いていくと思いますが、FP試験に関しては1年前、2年前と同じ形式で出題があることがあります。
法改正が頻繁な分野は、過去問をやりすぎると、最新の情報と混乱する恐れがありますが、リスク管理の分野は比較的、法改正は少なく、過去問を攻略することが有効だといえると思います。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2023年9月10日 問11
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、一般に、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。 2) 契約者(=保険料負担者)は、遺言によって死亡保険金受取人を変更することができるが、その変更を保険会社に対抗するためには、相続発生後、契約者(=保険料負担者)の相続人が保険会社にその旨を通知する必要がある。 3) 個人年金保険料税制適格特約が付加されていない定額個人年金保険において、基本年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は払い戻されず、所定の利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充てられる。 4) 加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要がある。 |
正解2

間違いで、最初に疑うのが月数、年数など数字だね。この問でいえば10営業日以内ちうのが怪しいね。

1)死亡保険金が支払われるのは5営業日以内が一般的だね。葬儀費用など遺族は助かるかもね。
2)これは正しいね、保険金受取人の変更というのは、あまり例が少ないかもしれないけど、保険会社にしてみれば、言われないとわからないもんね。
3)個人年金保険料税制適格特約の問題も繰り返し出題されるんだね。付加されるかされないかで扱いが変わるんだね。
4)払済保険に変更する場合には医師の診断は不要だね。あくまで事務的な手続きの話だもんね。
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。 2) 生命保険会社は、保険契約者または被保険者の告知義務違反があった場合、生命保険契約の締結日から5年以内で、かつ、契約の解除の原因があることを知った時から2カ月以内であれば、契約を解除することができる。 3) 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。 4) 契約転換とは、現在の生命保険契約を活用して同一の生命保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。 |
正解3

生命保険の種類は主契約はなんとか覚えられるけど、特約の種類は覚えきれないね。過去問で頻出の内容を覚えるのすら苦労するよ。

1)払済保険に変更した場合も変更前の予定利率が適用されるよ。リビング・ニーズ特約は消滅しない。というのが正しいから惑わされるよね。
2)この場合、解約ができるのは1か月以内だね。または契約締結から5年以内の早い方だね。
3)これが正解だね。
4)契約転換では責任準備金だけでなく積立配当金も、新規契約の原資として使用されるよ。
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 払済保険に変更した場合、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。 2) X生命保険会社で加入する生命保険契約の積立部分や積立配当金を転換価格(下取部分)として、X生命保険会社以外の生命保険会社で取り扱う新たな生命保険契約に充当する場合、転換後の保険料は、転換利用時の保険料率が適用される。 3) 契約者と被保険者が異なる生命保険契約において、保険期間中に死亡保険金受取人を変更する場合、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。 4) 定期保険の契約者である法人が生命保険会社から配当金を積み立てる通知を受けた場合、当該配当金について、雑収入としてその事業年度の益金の額に計上する。 |
正解2

主契約、特約の出題傾向も数をこなして慣れるしかないね。リスク管理に限らず、常識で推理するのが結構、大切な気がする。

1)契約を転換、変更した場合もリビング・ニーズ特約と指定代理請求特約は消滅しないことを覚えておくといいよ。
2)転換利用時の保険料率が適用されるのは、同一の保険会社に限られるよ。よってこれが不適切。
3)これは当然だね、被保険者が知らない内に受取人が変わってるってありえないと思うよね。
4)突然、法人がからんでくるとあせるよね。ただ、これは覚えるしかないね。
2022年5月22日 問11
生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。 2) 特定損傷特約では、被保険者が不慮の事故により事故の日から180日以内に骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けた場合、入院の有無を問わず、特定損傷給付金が支払われる。 3) 先進医療特約では、契約日時点において先進医療に該当した治療であっても、その後に厚生労働大臣が定める医療技術・適応症等が見直され、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合は、先進医療給付金の支払対象外となる。 4) 総合医療特約では、創傷処理やデブリードマンなどの手術は、手術給付金の支払対象外となる。 |

特約って本当に種類がたくさんあるんだね。覚えきれないよ。

1)災害割増特約は身体障害状態は保障の対象外だね。よってこれが不適切だね。
2)特定損傷特約は入院の有無を問わず180日以内だよ。
3)先進医療特約は療養を受けた時点で判断されるのがポイントだよ。
4)総合医療特約は病気や不慮の事故が対象なので、対象外だけど、恥ずかしながらデブリードマンという用語は初めて知ったよ。
2022年5月22日 問12
会社員のAさんが2021年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2021年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 |
変額個人年金保険 (一時払) | 医療保険 (10年更新型) | 個人年金保険 (税制適格特約付加) | |
契 約 年 月 日 | 2021年10月1日 | 2009年2月1日 | 2010年12月1日 |
契 約 者 (=保険料負担者) | Aさん | Aさん | Aさん |
被 保 険 者 | Aさん | Aさん | Aさん |
死亡給付金受取人 | Aさんの配偶者 | ─ | Aさんの配偶者 |
年 金 受 取 人 | Aさん | ─ | Aさん |
2 0 2 1 年 分 の 払 込 保 険 料 | 1,000万円 | 12万円 | 36万円 |
保 障 内 容 | 特約付加なし | 死亡保障なし | 税制適格特約以外 の特約付加なし |
1) 9万円 2) 10万円 3) 12万円 4) 13万円 |

生命保険料控除は12万円までだから、4)は無いね。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料は新保険だとそれぞれ4万円まで、合計12万円まで控除が可能だね。
しかし、法改正で一般生命保険料が6万円に引き上げられるというのが話題になっているね。限度額12万円は変更なしだけど。
問題の場合、変額個人年金保険 (一時払)が4万円、個人年金保険(旧制度)が5万円、
医療保険は10年更新だから新制度、合わせて4万円+5万円+4万円=13万円だけど、
限度額が12万円なので、正解は3)12万円だね。