生命保険でリスク管理
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険に加入している人は、約8割の方が生命保険に加入しているとのことです。
月々の支払いが負担になり、契約を見直そうかな、と考えている人もいらっしゃると思います。
年末調整の際には、保険会社から「生命保険料控除証明書」を基に書類を添付される際に目にされる方も多いと思います。
しかし、この生命保険というのが、なにしろ種類が多すぎて、覚えれない。
しかも、どんな時に助かるのか、いまひとつピンとこない。
また、主契約、特約などがあり、混乱していました。
そこで、私は、先ず年末調整の際に出てくる、生命保険控除ごとに分類して覚えるようにしました。
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
生存または死亡を原因とした一定額の保険金、その他一定の給付金に係る保険料が対象です。
死亡保険、養老保険、学資保険など
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料が対象です。
医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料が対象です。
個人年金保険など
ただし、先に述べましたが、主契約と特約があり、一般生命保険控除になる保険でも通院・入院に対応したりします。
ライフプランニングで学んだ年金を補完する意味を持つと考えて、覚えていきました。
また、生命保険の年末調整での控除できる限度額も問われることがあるので、覚える必要があります。
旧(~2,011年) | 新(2012年~) | |
一般生命保険料控除 | 5万円 | 4万円 |
介護医療保険料控除 | ─ | 4万円 |
個人年金保険料控除 | 5万円 | 4万円 |
生命保険料控除の合計額を求める問題が、特に基礎編で出題されることがあり、
旧制度では10万円、新制度では12万円が限度になりますが、新旧織り交ぜた場合なども出題されるため注意が必要です。
また、所得税だけでなく、住民税の控除額を問われる場合もあります。
まとめていうか、ざっくり言うと
一般生命保険=遺族年金の補完
介護医療保険=障害年金の補完
個人年金保険=老齢年金の補完
のこされた遺族の生活費、障害で働けなくなったときの生活費、老後、年金だけでは満足な生活費を賄えないという方の生活費を補完する意味で生命保険はあると私は考え
生命保険って勧められる通りに契約したけど、
どんな時に使えるのかわかってないんだよね
保険はお守りみたいなものだと思う。
使わずに済めばなによりだけど
いざという時に入っていたら助かるというものだと思うよ