直系尊属からの贈与

この問題は、実技試験で取り上げられることもありますが、
学科試験の基礎編、応用編でも頻出で、FP試験では欠くことのできないテーマです。
それぞれ金額や条件が少しづつ変化している場合があり、注意が必要です。
共通していることは、父母または祖父母からの贈与である場合、一定金額までが非課税となるということです。
令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得資金を取得した場合、
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
参考までに、省エネ等住宅とは、①省エネルギー性能、②耐震性能、③バリアフリー性能 のいずれかを備えた住宅ということです。
また、住宅取得等資金の贈与で注意すべき点は、受贈者(もらう人)の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
教育資金
ら令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金1,500万円まで(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)が非課税となります。
この特例で注意すべき点は、令和3年度までは、贈与者(あげる人)が亡くなった場合、相続税は非課税だったのですが、令和4年以降は使い残しがある場合、相続税の2割加算の対象となり、令和5年の改正で、23歳未満である(現役大学生)にも課税されることになりました。
令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育てに使う資金の贈与を1,000万円まで非課税とする制度。
また、結婚 ・子育て資金の贈与で注意すべき点は、受贈者(もらう人)の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
相続時精算課税制度との併用
相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与を非課税で受取り、相続時に清算して相続税を収めるといった制度ですが、
令和6年1月1日より、これに基礎控除110万円が加わりました。
これまでは相続時精算課税制度を利用している方は年間110万円までは贈与税がかからない暦年贈与には戻ることはできませんでしたが、
今後は、相続時精算課税制度を選択された方であっても、基礎控除110万円を使用することができます。
相続時精算課税制度は直系尊属からの贈与(住宅取得、教育、結婚子育て)の贈与とも併用可能と読み取れます。
しかし、実際に贈与、相続時精算課税制度など利用される方は、税理士さん、市区町村の窓口などと相談しながら考えることをお勧めします。
私も、不得意な分野のため、書籍やネット情報を基に原稿を作成していますが、間違いなどありましたら、ご指摘いただけると助かります。

親であれば、子や孫がお金の心配をしていると助けてやりたくなるのも当然だし、そのために利用できる制度は活用しないとね

家族で、なんでも相談しあえる家庭が増えて欲しいし、気軽に相談をしやすい窓口としてFP自身の自己研鑽を図らないといけないね