遺言 過去問

遺言についての出題は基礎編では1問あるかないかですが、応用編、そのあとの実技試験でも出題の可能性がある重要な論点です。
最近では、自筆証書遺言保管制度なども出題の可能性が高いキーワードとなっております。
そもそもどのくらいの人が遺言書を作成しているのでしょうか?
気になって調べてみたら、
公益財団法人生命保険文化センターHPによると
公正証書遺言は1.5%、自筆証書遺言は2.0%というデータが見つかりました。
遺言書については、以前、このブログで記事にしています。よろしければご覧ください。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2024年9月8日 問45
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 公正証書遺言の遺言者が、公正証書遺言の正本を故意に破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。 2) 遺言者は、遺言により1人または複数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができるが、未成年者および破産者は遺言執行者となることができない。 3) 遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合に、受遺者に子があるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り、原則として、その子が受遺者たる地位を承継する。 4) 遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈の放棄をしたものとみなされる。 |
正解2

遺言書って現物を見たり、あつかった人の話を聞いたこともないから、未知数だね。

1)公正証書遺言には原本、正本、謄本があり、原本は法務局に保管されており、正本を破棄したからといって無効とはならないよ。
2)この文章は正しいね。法人が執行者になることもあるよ。
3)受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その子に受け継がれることはないよ。
4)これは難解だね。この場合、遺贈の承認をしたとみなさらるということだよ。
よって正解は2)
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 遺言執行者は、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせることができるが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2) 遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合、 原則として、 受遺者に対する遺贈や停止条件付きの遺贈は効力を生じないが、当該受遺者に子があるときは、その子が代襲して受遺者となる。 3) 公正証書遺言を作成していた遺言者が、公正証書遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したものとみなされる。 4) 遺言者は、遺言により1人または複数人の遺言執行者を指定することができ、その指定を第三者に委託することもできるが、未成年者および破産者は遺言執行者となることができない。 |
正解2

2)遺言は、代襲相続というのがありえるのか?ちょっと違和感を感じるね。

1)遺言執行者は責任重大だね、ちなみに相続人が遺言執行者になることも可能だよ。
もめごとの原因になるため避ける人は多そうだけどね。
2)遺言については代襲相続は無いよ。これが不適切だね。
3)2つの異なる遺言書が出てきた場合、日付の新しいものが正しいとされているよ。
4)未成年者および破産者は遺言執行者となることができないよ。ただし、遺言書を作成した時点で未成年でも、死亡時点で成人していれば執行者になることができるよ。
よって正解は2)
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。 2) 自筆証書遺言を作成した遺言者が、その遺言内の記載について加除その他の変更を加える場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 3) 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は、この証人になることはできない。 4) 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、遺言者が公正証書遺言の正本を破棄したとしても、遺言を撤回したものとはみなされない。 |
正解1

自宅で遺書を発見した時って開けちゃうかもね。家庭裁判所で検認を受けるという発想自体が無いかもね。

1)遺言書を開封したからといって無効になることはないよ。よってこれが不適切。
2)署名、捺印(実印)でなければ効力を生じないのは、日本ならではだね。
3)これも慎重に覚えないとね、遺言の場合、利害関係者は証人になれないと覚えないとね。
4)これは繰り返し出題されてる論点なんだね。あくまで公証人役場の原本が大切なんだね。
控えを無くすことだってありえるもんね。
よって正解は1)