金融商品販売法・金融商品取引法・消費者契約法 過去問

このテーマは基礎編で1問出るかどうか、という頻度の問題ですが、実は重要な問題です。
なので、あえて取り上げます。
5月に学科試験に合格した方は、ある選択肢に迫られます。
当然、FP1級の資格者になるためには実技試験に合格しなければならないのですが2つの選択肢があります。
①9月に金融財政事情研究会1級 実技試験を受験する・・・面接試験
②FP協会の実技試験を受験する・・・筆記試験
①と②は性質が異なる試験であり、5月の学科試験終了後には記事にしていく予定ですが、ここで②を選択した方は、学科試験同様、筆記による受験となります。
そこで、これまでになかった、「~について300字程度で説明しなさい。」という問題があります。
その用語説明問題に、今回のテーマ「金融商品販売法・金融商品取引法・消費者契約法」がよく出題されます。
学科試験をクリアし、FP協会での受験を選択した方は、再び、この分野を深掘りして学習することになると思います。
それは、将来のこととして、今は学科試験合格のために1問2点でも確実に得点できるように、過去問の紹介と、私なりの説明をしていきたいと思います。
この問題文も出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>としており、出題の年月日を問題文の冒頭に記載します。
2023年9月10日 問24
2022年5月25日に成立し、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該契約の目的となるものが消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該契約の申込みをした場合、消費者は当該申込みを取り消すことができる。 2) 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項に基づき損害賠償または違約金の支払を請求する場合、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。 3) 事業者の債務不履行または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項はすべて無効とされる。 4) 消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分は無効とされる。 |
正解3

消費者契約法ってそもそも消費者を守るための契約のはずだよね。改正って何が変わったんだろうね。

1)業者が不実告知をした場合は、当然、契約は取り消せるね。
2)消費者にとっては違約金や損害賠償の額について説明されないと、法外な金額を請求される恐れがあるもんね。
3)法律の条文っていうのは理解に苦しむね、要するに「責任は負わないし、要求も受け付けない」というのは認められない。ということだね。これが不適切だね。
この箇所は法改正によって消費者保護が強まった部分だね。
4)これも常識的に考えれば当然だと思うね、賠償すべき損害は、損害の額が限度になると思うからね。
2023年5月28日 問24
金融商品取引法に規定されるインサイダー取引規制に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 上場会社等に係る業務等に関する重要事実が「適時開示情報閲覧サービス」に掲載されると即時に公開措置が完了されるため、当該重要事実に基づく取引は、インサイダー取引規制の対象とならない。 (b) インサイダー取引規制の対象となる行為は、上場株式等の売買その他有償の譲渡もしくは譲受けなどであり、無償で行われる贈与や相続による上場株式の取得はインサイダー取引規制の対象とならない。 (c) 上場会社の従業員が、ストックオプションとして付与された新株予約権を行使して当該上場会社の株式を取得することや、その取得後に当該株式を売却することは、原則として、インサイダー取引規制の対象とならない。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし |
正解2

いくつあるか問題は、どの分野でも出題される可能性があるんだね。
判断できないと全部かゼロを選んじゃうけどね。

a)これは適切だね、閲覧できる状態になったら公開情報だもんね。
b)相続は当然、対象外だと思うし、贈与も無償なら対象外ということだね
c)ストックオプションの権利行為はOKだけど、それを売却したらインサイダー取引になっちゃうね。
よって2つが正しいので2)だね。