障害年金
障害年金で注意が必要なことは、障害の程度は常に一定ではなく、障害更新の時期に審査を受け、改めて障害年金1~3級が決まります。
これは、重度化することもあれば、改善して、障害年金の対象外となることもありえるということです。
また、混同する方も多いと思いますが、
障碍者手帳を交付され、障害何級という等級を持っている人も障害年金の対象となるとは限らないということです。
障害者手帳は居住地の市区町村や福祉事務所で申請を行い交付を受けるものであるのに対し、
障害年金は居住地の社会保険事務所で申請し、審査を受け交付を受けるものです。
この2つは審査基準も違い、審査にかかる時間と手間も違います。
一般的には、障碍者手帳を受けるより、障害年金を受ける方が難しいと思います。
障害基礎年金
障害年金、遺族年金とも基礎年金の満額は老齢基礎年金と同じです。
2024年(令和6年)の場合、816,000円です。
ただし、障害の等級により額が変わることに注意が必要です。
障害2級の 障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同じ816,000円です。
障害1級は、1.25倍になります。
これは、子の加算がつく場合も同じく1.25倍になります。
障害3級の場合は、障害基礎年金は対象になりません。よってゼロになります。
障害厚生年金
基本的には老齢厚生年金の計算手順と同じと考えていいと思います。
【老齢年金】参照
2003年(平成15年)3月をさかいに平均標準報酬月額・額が変わるのも同様です。
配偶者がいる場合は加給年金額が加算されます。令和6年は234,800円
1級は基礎年金同様1.25倍されますが、加給年金は1.25倍にならないので、注意が必要です。
3級は満額の3/4の金額が最低保証されております、加給年金は対象外です。
障害手当金
障害年金の更新時に3級より軽いと診断された場合、障害手当金を受ける場合があります。
これは、障害厚生年金の2倍の金額になりますが年金でなく一時金となります。
障害者手帳
障害者手帳は都道府県が運営しており、公共料金等の割引や税金の減免などの優遇サービスが受けられるものです。
また、障害の内容により以下の3つに分かれています。
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳(精神障害の方)
療育手帳(知的障害の方)
ご自身またはご家族が該当するのではないかと思われる方は、先ずはかかりつけの医師に相談の上、お住いの市区町村役場、年金事務所にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
障害者手帳を受けたら、障害年金を受給できるのかと思ってた。
障害者手帳は市区町村、障害年金は年金事務所と申請する窓口が違うから注意が必要だよ。
実際、私は障害者手帳は1級だけど、障害年金は3級だよ。