障害年金 過去問

FP1級実技試験 応用編の問53といえば、老齢年金の計算か遺族年金の計算が出題されるのが定番でしたが、
2024年1月試験で初めて障害年金の計算が出題されました。私はこの時、実際に受験していて、目を疑ったことを覚えています。
しかし、1度出題されたからには、今後、出題されないとも限りません。
この試験では、障害基礎年金、障害厚生年金の計算に加えて、労災の障害補償年金との調整の問題も出題され、頭が真っ白になりました。
この問題も2023年時点での金額となるので、ブログを見られる方は頭の中で変換をお願いします。
障害年金については、この記事もご覧ください。


出所:2024年1月28日金融財政事情研究会 FP学科試験 応用編

この設問で1級の障害なので1.25倍することは間違えないと思いますが、迷うのは子の加算と加給年金をどちかにつけるか・・ということでしょうか。
また、1.25は加算と加給年金にはかけないことに注意が必要です。
障害基礎年金・・・子の加算がつく
障害厚生年金・・・加給年金がつく
障害補償年金の年金額の12,000円に0.73をかけるのはわかったと思いますが、313日をかけるのは難しかったと思います。
どこか問題にヒントがあったのか、試験終了後も探しましたが見つけることができませんでした。
ちなみに障害年金1級が受けられ、かつ労働者災害で障害等級1級と認定されるのは、どれくらいの障害なのか日本年金機構のHP、労働者災害保険法施行規則より抜粋すると
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。」
出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
とあり
労働者災害で障害等級1級
313日分の給付基礎日額が受けられる身体障害は
1.両目が失明したもの
2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部の臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.削除
6.両上肢をひじ関節以上失ったもの
8.両下肢をひざ関節以上失ったもの
9. 両下肢の用を全廃したもの
とあります。
私の解釈が異なっている箇所があるかもしれませんが、相当な重症だと思います。
本当に困っていて助けを求めている方に必要な援助を申し出ることができる社会であり、無ければ、その仕組みづくりをする取組が必要だと思います。
FPとしても、できる限り、有益な情報提供に努めたいと思います。

いよいよ次の日曜日、本番です。
落ち着いて、最後の1秒まであきらめず、悔いのない受験をしてきてください。
合格をお祈りします。