雇用保険の全体像

とにかくFP試験では、雇用保険分野から多数の出題があります。

ほぼ毎回、何か出題されているといっても過言ではありません。

そこで、先ずは全体像をお伝えして、その中からピックアップして解説したいと思います。

雇用の全体像

出所:ハローワークインターネットサービス 「雇用保険制度の概要」

黄色く塗りつぶしているのが、私の記憶に残っている過去に出題された項目です。

それぞれ、簡単に説明します。

基本手当

これは、失業した時に、何日分、失業手当が受け取れるかといった内容が過去、何度も出題されており、雇用保険といえば失業手当と思ったいる方も多いかもしれません。

私もそうでした。

会社都合で退職したときの日数の覚え方については、年齢と勤務年数に応じて細かく分かれていて、覚えるのに大変、苦労したので、私なりの記憶法をこの後、記事にしたいと思います。

傷病手当

これも、頻出の問題で、私傷病のため会社を休むといった場面で給与の3分の2が受け取れるというものです。待期期間3日や1年6か月を限度に支給されるなど、基本的なことから、リスク管理の分野ともからめて、生命保険からの給付に関しても出題されることがあります。

また、労働災害による傷病はまた別なので混在しないように注意が必要です。

教育訓練給付金

これも、失業者に対する公共職業訓練と混同しがちですが、あくまで在職中の方に向けた教育訓練です。どちらかというと公共職業訓練の方が出題されやすいかもしれないですね。

高年齢雇用継続給付

これは、問題としても頻出で60歳~65歳の労働者が給与が75%未満に下がった場合に支給されるというものです。

介護休業給付

介護をする労働者が3回(93日)まで休暇を取ることができ、傷病手当と同様、給与の3分の2が受け取れるというものです。

育児休業給付金

育児休業は、原則、子が1歳になるまで取得できる制度がありますが、その間に受け取ることができる給付金です。厳密には多少ずれがありますが、それは細かくなるので、一旦置いておいて、やはり給与の3分の2が受け取れるというものです。

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雇用保険って失業した時にもらうものだけだと思ってたけど、いろいろあるんだね。

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実際は、病気で会社を休んだ時の傷病手当や育児や介護の際、休まないといけないときに使う場面も多いと思うので、全体像をつかむのは重要だね

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    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。

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