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E.不動産

固定資産税 過去問

kameno-ongaesi

不動産分野の基礎編解説を続けたいと思います。テーマごとに何回かに分けて、過去問の振り返りと、コメント欄での説明を行う形で行いたいと思います。

夢のマイホームを獲得した方は、月々の家賃支払いから解放されるという印象を持たれるかもしれませんが、

家賃の代わりに毎年支払わないといけなくなるものがあります。それが固定資産税です。

固定資産税は住宅の土地、建物だけでなく、事業用地や賃貸不動産、農地にもかかります。

これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。

なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。

2025年1月26日 問39

 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。


2) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を改築し、2024年9月に当該住宅の床面積の2分の1を超える部分を店舗とした場合、当該土地に係る2024年度分の固定資産税のうち、2024年10月1日以後に納期限が到来する分については本特例の適用を受けることができない。


3) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を建替えのために2024年10月に取り壊した場合、2025年1月1日現在において新たな住宅が完成しておらず、建築中であっても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る2025年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。


4) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅が管理不全空家等に該当し、その所有者が市町村長から当該住宅が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導を受けた場合、当該土地に係る固定資産税について、その指導を受けた日の属する年度の翌年度分から本特例の適用を受けることができない。

正解3

ツルさん
ツルさん

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例はちょっとややこしいね。FPでは基本的なことさえ押さえておけば大丈夫だと思うけどね。

カメさん
カメさん

1)≦200㎡は6分の1、200㎡以上は3分の1が正しいね。これは暗記必須だね。

2)固定資産税は毎年1月1日時点で判定されるから、この選択肢は不適切だね。

3)これはその通り、建設中であっても特例対象だよ。

4)これが迷うね、指導を受けた時点ではまだ適用を受けることができるよ。これが勧告になると適用を受けられなくなる可能性があるよ。

2024年9月8日 問39

土地および建物に係る固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地が譲渡された場合、譲渡人および譲受人は、その譲渡のあった日の属する年度内のそれぞれの所有期間に応じた固定資産税の納税義務を負う。


2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住の用に供する家屋の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地である宅地には適用することができない。


3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家屋が管理不全空家等に該当し、その家屋の所有者が市町村長から指導を受けた場合、当該土地は、その家屋を放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態が継続している間は、市町村長から勧告を受ける前であっても、当該特例の対象外となる。


4) 2階建ての認定長期優良住宅を新築して「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、当該住宅に係る固定資産税は、原則として、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税額に限り、床面積120㎡までの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。

正解4

ツルさん
ツルさん

管理不全空家等ってのはニュースになってたもんね。指導、勧告など、違いを理解して覚えないと間違えるね。

カメさん
カメさん

1)固定資産税は、1月1日時点の所有者に納税義務があるよ。

2)賃貸アパートや賃貸マンションの敷地も対象になるね。

3)管理不全空家等で特例が取り消される可能性があるのは、あくまで勧告の後だね。

4)この説明文は暗記必須だね。120㎡まで2分の1というのはよく出題されているよ。

2023年9月10日 問39

固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 固定資産税の課税対象となるべき課税客体は、賦課期日において、市町村等に所在する土地、家屋および一定の事業用償却資産である。


2) 私道が公共の用に供する道路である場合、原則として、当該私道の土地は固定資産税が課されない。


3) 土地および家屋の固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築または損壊等の特別の事情があり、基準年度の価格によることが不適当と市町村長が認める場合、基準年度の価格によらず、その土地等に類似する土地等の基準年度の価格に比準する価格とされる。

4) 居住用超高層建築物(高さ60m超、複数の階に住戸があるタワーマンション)の固定資産税額は、区分所有者ごとに居住用および居住用以外の専有部分の床面積の合計を階層別専有床面積補正率により補正して、全体に係る固定資産税額が各区分所有者に按分される。

正解4

ツルさん
ツルさん

難しい選択肢があるね。基本はわからないものは飛ばすに限るけどね。考えすぎて次にいけなくなるからね。

カメさん
カメさん

1)これは正しいね、事業用償却資産にも固定資産税はかかるね。

2)これちょっと迷うね。公共の用に供する道路として認められるかどうか、の境界がわかりにくいもんね。しかし、これは正しい表記だよ。再び出題の可能性があるから暗記必須だね。

3)これはそうなんだね、地目の変換、家屋の改築または損壊等の特別の事情ってなかなか経験することないね。しかし、一旦覚えたら忘れない内容かもね。

4)出たタワマン課税に類する問題だね。実技試験で出題されることもあるから、意識しておくといいと思う。

参考までに、実技試験受験者向けに、2月に投稿した記事を紹介するね。

2023年5月28日 問39

固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者であるが、年の途中で土地および建物の売買があった場合、当該土地および建物に課される固定資産税は、その所有日数に応じて日割りされ、売主が納付した固定資産税のうち、未経過分は還付される。


2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパート等の敷地である宅地には適用することはできない。


3) 2022年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2023年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2023年度分の固定資産税において、当該土地は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を適用することはできない。


4) 2014年4月1日以前に建築され、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に特定居住用部分に熱損失防止改修工事等をした一定の住宅に係る固定資産税は、所定の申告書を提出した場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、原則として、住宅1戸当たり床面積120㎡までの部分に対する税額の3分の1相当額が減額される。

正解4

ツルさん
ツルさん

これはよく見ると1)2)は繰り返し出題されているんだね。こういうお決まりの選択肢は覚えておくと、確率が4分の1から2分の1にアップするね。

カメさん
カメさん

1)固定資産税は1月1日の所有者が負担は基本だね。日割りはしないよ。

2)これも何度も出題されるね。賃貸アパートもOKだよ。

3)1月1日に家屋が建っていれば固定資産税はかかり、特例も受けれるよ。

4)これは正しいね。工事した業者が教えてくれるだろうけど、忘れないように申告書を出さないといけないね。

よって正解は4だよ。

2023年1月22日 問39

固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上にある自己の居住の用に供している家屋を、2022年12月から賃貸して第三者が居住した場合、その土地は2023年度分から当該特例の対象外となる。


2) 店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の対象となる土地の面積は200㎡である。


3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家屋が、倒壊等のおそれがある状態となったことで特定空家等に該当し、その空き家の所有者が市町村から改善の勧告を受けた場合、その所有者が賦課期日(1月1日)までに必要な改善措置を講じなかったときは、その年度分から当該特例の対象外となる。


4) 2022年10月に3階建ての中高層耐火建築物である賃貸マンション(認定長期優良住宅に該当しない)を新築して賃貸し、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、2023年度分から2027年度分まで、その賃貸マンションに係る固定資産税額が減額される。

正解1

ツルさん
ツルさん

1)をどうとるかだね。あと4)も期間が記載してあるから要注意かな。

カメさん
カメさん

1)アパートが対象ということを覚えておけば、想像力を働かせて解ける問題かもね。よってこれが不適切だね。

2)居住部分がちょうど2分の1なので、2分の1以上という要件を満たしているよ。

3)特定空家等を改善の勧告を受け、必要な改善措置を講じなかったときは特例の対象外となるね。

4)3階建て以上の中高層耐火建築物に関しては5年間になるね。

正解は1)

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    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士(仮)
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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