所得控除
税金を計算する際に、所得から差し引くことができるものです。
ほぼ全ての項目が基礎編・応用編に出題されたことがあり、特に応用編の計算問題では、芋ずる式に次々間違うといったパターンにはまることがあるので、慎重に取り組むことが必要だと思います。
給与を売上だとすれば経費と考えることもできます。
サラリーマンは年に1回源泉徴収票を受け取ると思いますが、その際に目にすることが多いと思います。
または、年末調整をご自身で記入して会社に提出されている方は、その書類を隅々まで目w通すのも勉強になると思います。
お勧めなのは、実際に税務署に行って聞いてみるか、該当する項目のある方は確定申告をしてみることです。
私も医療費控除の払い戻しを受けるために、確定申告をして勉強になりました。
項目を国税庁のHPで記載されている順に解説します。
雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって、損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けるというものです。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
2023年9月試験の応用問題でこの計算が出題されたことがあり、本番でテンパった経験があります。
医療費控除
医療費控除の金額は
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(または所得の5%)
これは、基礎編・応用編とも頻出で、医療費に含まれるか否かということが度々、論点になります。
例えば、人間ドックは通常、対象にならないが、その結果、病気が見つかっり治療を受けた場合は対象になる。といった具合に
社会保険料控除
健康保険、厚生年金、雇用保険等、サラリーマンであれば月々の給与から天引きされている額です。
小規模企業共済等掛金控除
この項目は、企業型DC、iDeCoをされている方には馴染みがある項目かもしれません。
生命保険料控除
これは、ほとんどの方が、何らかの生命保険に加入していると思いますので、
説明は不要だと思いますが、FP試験では頻出です。
旧制度:2011年(平成22年)と新制度:2012年(平成23年)で大きく違うので、注意が必要です。
概略だけお話すると
旧制度:生命保険料控除、個人年金保険料控除(合せて上限10万円)
新制度:生命保険料控除、介護医療保険控除、個人年金保険料控除(合わせて上限12万円)
今からのFP試験では、新制度だけ覚えても問題はないと思いますが、現実には旧制度の契約者もまだたくさんいると思うので注意が必要です。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を指します。
上限は5万円です。
以前は「損害保険料控除」という項目があり、火災保険も対象だったそうですが、今は地震保険料のみが残っています。
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄付をした場合には、所得控除を受けることができます。
寄付金の額、または所得金額の40%-2,000円=寄付金控除の額となります。
ふるさと納税」をされている方は、よく知っている項目かもしれません。
障害者控除
納税者本人が特別障害者であった場合 40万円
同居特別障害者(特別障碍者の配偶者等) 75万円
寡婦控除
納税者自身が寡婦である場合、27万円の控除が受けられます。
ただし、子供がなく、合計所得額が500万円以下である必要があります。
ひとり親控除
納税者自身がひとり親である場合、35万円の控除が受けられます。
寡婦控除と似ていますが、子供のいる方で、男性も対象となります。
合計所得額が500万円以下である必要があるのは寡婦控除と同様です。
勤労学生控除
控除額は27万円
学生で給与所得などの勤労による所得があるり、総所得金額が75万円以下であること。
配偶者控除
受けれる控除額は基本が38万円ですが、納税者の所得が900万円を超えると26万円、13万円と減っていき、所得が1,000万円を超えると対象外になります。
扶養している配偶者があり、配偶者の所得が48万円以下であること。(給与所得のみの場合103万円)
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超えていても、いきなり控除額がゼロとなるわけではなく、段階的に特別控除されます。
ただし、配偶者の合計所得が133万円を超えると控除額はゼロになります。
扶養控除
一般の扶養親族(高校生)・・・38万円
特定扶養親族(大学生)・・・63万円
老人扶養親族(同居)・・・58万円
老人扶養親族(別居)・・・48万円
これは、基礎編・応用編とも頻出の問題です。計算問題でも出題されますので、受験する際の金額は確実に覚えておく必要があります。
基礎控除
基礎控除は48万円というのが基本ですが、所得が上がるごとに、32万円、16万円、0円となります。
所得金額が2,400万円以下では48万円、2,400~2,450万円で32万円
2,450万円~2,500万円で16万円が控除されるということは覚えておくといいと思います。
生命保険料控除は10月くらいに明細書が送られてくるから意識してたけど、他の控除には馴染みがないな~
寄付金控除は「ふるさと納税」が話題になってから注目されるようになったね。
自分のふるさと以外にも寄付をしたら、地域の特産品など受け取れるものもあるから使っている人が多いよ。