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2026年1月25日基礎編ライフプランニングを解いてみた

kameno-ongaesi

FP1級学科試験を受験された方、お疲れさまでした。

基礎編から科目ごとに解説を試みたいと思います。

ツルさん
ツルさん

自分の頭で考えたこと

カメさん
カメさん

ネットで調べた解説を記載しています。

わからなかった問題を復習する意味でご使用いただけると助かります

今回はライフプランニングの問題の振り返りです

設問については、出所:一般社団法人金融財政研究会です。

問1 6つの係数

《問1》 Aさん(45歳)は、老後の資金計画を検討しており、45歳から65歳までの20年間は毎年一定額を積み立て、65歳から80歳までの15年間は、その積み立てた資金から毎年100万円を取り崩して生活費に充当したいと考えている。Aさんが積立ておよび取崩しを行い、65歳から80歳までの15年間の取崩期間経過後に残る資金が1,000万円となる場合、45歳から65歳までの20年間の毎年の積立額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、現在の貯蓄額は0円とし、積立期間および取崩期間中の運用利回り(複利)は年2%、積立ておよび取崩しは年1回行うものとする。また、下記の係数表を利用して算出し、計算結果における万円未満を切り上げ、手数料や税金等は考慮しないものとする。
〈年2%の各種係数〉
終 価 係 数現 価 係 数年金終価係数減債基金係数年金現価係数資本回収係数
15年1.34590.743017.29340.057812.84930.0778
20年1.48590.673024.29740.041216.35140.0612
1) 84万円
2) 93万円
3) 102万円
4) 125万円

正解1

ツルさん
ツルさん

単純に考えて100万円を15年受け取るには1,500万円プラス1,000万円受け取りたいんだから2,500万円

これを20年間で貯めようと思ったら2,500万円÷20年=125万円

これでは福利で運用する意味がないから4が違うことはわかるけど、年2%でどれくらいの金利がつくのかイメージできないな。

そもそも現在では2%の金利とかイメージが難しいかもね

カメさん
カメさん

15年(65歳から80歳まで)毎年100万円を受け取るためには100万円に年金原価係数をかけて100万円×12.8493=1,284.93万円

80歳時点で1,000万円を貯めるには15年の原価係数をかけて1,000万円×0.743=743万円

この合計が65歳時点であればいいわけなので

1,284.93万円+743万=2,027.93万円を65歳の貯蓄額にすればいい。

2,027.93万円を20年間で貯めようと考えたら、減債基金係数の20年をかければ求められるので2,027.93万円×0.0412=83.55072万円 四捨五入して84万円よって1が正解だね。

問2 後期高齢者医療制度

《問2》 後期高齢者医療制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 本制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者のうち、75歳以上の者または65歳以上75歳未満で要介護状態もしくは要支援状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者とされている。

2) 本制度の保険料は、原則として、被保険者の前年の所得に応じて決まる所得割額と被保険者均等割額との合計額であるが、所得割額の算出に用いる所得割率と被保険者均等割額は、各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合によって異なり、2年ごとに見直される。

3) 本制度の被保険者資格を取得した日の前日において健康保険の被扶養者であった者に係る保険料は、当該資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、所得割額および被保険者均等割額について5割に相当する金額が減額される

4) 本制度の保険料について、被保険者の前年の収入が公的年金の老齢給付のみで、その収入金額が205万円以下であれば、所得割額は賦課されない.

正解2

ツルさん
ツルさん

後期高齢者医療制度がどれくらい上手くいってて、将来、同じ制度が通用するのか、ということも考える必要があるよね

カメさん
カメさん

これはちょっと難問だね

1 75歳以上の者または65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者が正しいね。

2 これが正しいよ

3 所得割は全額免除、均等割は5割が減額されるというのが正しいね。これは難しいね。

4 所得割額は賦課されないのは155万円以下が正しいよ、205万円以下というのは医療費の窓口負担が1割から2割になる判定に使われる金額だね

問3 雇用保険の育児休業給付

《問3》 雇用保険の育児休業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 育児休業給付金は、被保険者が保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、保育所等に空きがなく入所できない場合、子が3歳に達する日までの間、その支給期間を延長することができる。

2) 出生時育児休業給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)を分割して2回取得した場合、1回目の出生時育児休業と2回目の出生時育児休業のそれぞれについて支給を受けることができる。

3) 出生後休業支援給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算して14日以上取得した場合、最大で56日分支給される。

4) 育児時短就業給付金は、被保険者が2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業したことにより賃金が低下した場合に支給され、その支給額は、支給対象月ごとに、最大で支給対象月に支払われた賃金額の20%相当額となる。

正解2

ツルさん
ツルさん

人手不足解消のためにも育児休業、介護休業など職員が働きやすい環境整備が必要なんだね。

カメさん
カメさん

1 これはよく見るひっかけだね。正しくは2歳までだね

2 これは正しいよ、正しい選択肢は覚えることをお勧めするよ

3 支給最大日数は28日が正しいね。56日は出産後の産後休業期間だね

4 育児時短就業給付金は10%が正しいね、これは難しい選択肢かもね

問4 在職老齢年金

《問4》 在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者である場合、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部が支給停止されても、老齢基礎年金は支給停止とならない。

2) 老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給停止されても、当該加給年金額は支給停止とならない。

3) 在職老齢年金の仕組みにより一部が支給停止されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が変更となる場合、7月分の老齢厚生年
金から支給停止される額が変更となる。
4) 老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。

正解3

ツルさん
ツルさん

在職老齢年金の支給停止額がどんどん引き上げられているのはニュースで目にするけど、体が動くうちは働く必要があるのかもね

カメさん
カメさん

1これは正しいね。

2)在職老齢年金の仕組みで支給停止になっても加給年金は支給されるので正しいよ

3)定時決定により標準報酬月額の等級が変更となるのは9月分からだね、よってこれが誤り

4)これは正しいね。覚えておくといい論点だね

問5 公的年金の給付に係る併給調整

《問5》 公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 遺族厚生年金の受給権者が、60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、その請求以後、遺族厚生年金と老齢基礎年金を同時に受給することができる。

2) 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金および老齢厚生年金のうち、受給権者が選択したいずれか一方の年金が支給される。

3) 障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。

4) 障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。

正解4

ツルさん
ツルさん

年金の併給調整は定番だね。調整する行政の手間も大変だと思うんだけどね。それより削減される予算が大きいということなのかな

カメさん
カメさん

1)これは2023年5月試験でも同じ論点で出題されたことがあるね。間違いだね

2)これは老齢厚生年金が優先して支給されて、遺族厚生年金の方が上回る場合は、その差額分が支給されるね。応用編でたまにある計算問題だね

3)「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせで受給できるのは65歳以降だね

4)これが正しいね。ほんだFPチャンネルではFFという文字を使った解説をしていてわかりやすいよ

問6 小規模企業共済制度

《問6》 小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 小規模企業共済制度の加入対象となるのは、個人事業主やその共同経営者、会社等の役員であり、このうち共同経営者は、個人事業主1人につき3人まで加入することができる。

2) 共済契約者は、掛金月額について、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。

3) 共済契約者は任意に共済契約を解除することができるが、掛金納付月数が12カ月未満の場合は解約手当金が支給されず、12カ月以上240カ月未満の場合は解約手当金が掛金合計額を下回る。

4) 共済金の全部について分割払の方法により支給を受ける場合、支給期間は、共済契約者の選択により10年間または15年間となり、いずれの支給期間を選択しても年6回の支給となる。

正解1

ツルさん
ツルさん

小規模企業共済制度は個人事業主や小規模企業の役員の退職金制度として活用されているものだね

カメさん
カメさん

1)個人事業主1人につき2人までが正しいね

2)~4)は定番の内容だから、問題文を記憶しておくといいよ

問7 公的年金等に係る所得税

《問7》 公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 国民年金の学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した会社員が、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには、その者が年末調整の対象となる場合であっても、確定申告をする必要がある。

2) 老齢基礎年金および老齢厚生年金に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は、納税者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出したかどうかにかかわらず、5.105%である

3) 納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を負担した場合、その負担した掛金は、納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

4) 納税者が確定拠出年金の企業型年金の障害給付金を年金で受け取る場合、年金額にその基礎となった掛金の総額に占める事業主掛金の割合を乗じて得た額は雑所得として課税対象となり、企業型年金加入者掛金の割合を乗じて得た額は非課税となる。

正解2

ツルさん
ツルさん

年金にかかる所得税って普段は意識しないよね。

受け取る年金にも所得税がかかるんだけど、障害年金、遺族年金は非課税というのも覚えておくといいよ

カメさん
カメさん

1)学生納付特例制度の承認を受けた保険料の追納をした場合、年末調整の対象になるよ

2)これは正しいね。申告書の提出有無によって変わるのは「税率」ではなく、課税対象となる金額を計算する際の「各種控除」の適用範囲だね

3)配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金は控除の対象とはならないよ

4)この誤りを見抜くのは難しいね。非課税となるのは加入者(従業員)が拠出した金額であり、企業が拠出した金額は雑所得だね

問8 教育資金

《問8》 教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途は、対象となる学校の入学金や授業料だけでなく、受験料や受験時の交通費・宿泊費についても認められている

2) 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、最長20年とされており、在学期間中に元金を据え置き、利息のみを支払う据置期間は、その返済期間に含まれる。

3) 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。

4) 国の高等教育の修学支援新制度では、大学・短期大学・専修学校(専門課程)等に在学する学生・生徒が、扶養する子が3人以上の世帯である「多子世帯」に属している場合、世帯収入に応じた金額の授業料・入学金の免除または減額を受けることができる

正解4

ツルさん
ツルさん

教育、結婚・子育て、住宅は直系尊属からの贈与が頻出なことでもわかるように人生で大きな出費を伴うものだね。

カメさん
カメさん

1)これは正しいね、一人につき350万円以内(自宅外通学、留学などは450万円以内)という金額も問われることがあるよ

2)通常最長15年だけど、母子・父子家庭、交通遺児家庭は20年だね

3)これはその通りだね、第一種(無利子)は第二種(有利子)より審査が厳しいよ

4)2025年度(令和7年度)から制度が大幅に拡充され、所得制限が撤廃されるよ。よってこれが誤りだね。

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    カメの歩
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    1級FP技能士
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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