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2026年1月25日基礎編タックスプランニングを解いてみた

kameno-ongaesi

今回からタックスプランニングの解説になります。

FPを勉強してみて感じるのは、6科目すべてに税金というのは出てきます。抵抗が無い人はタックスプランニングを最初に勉強することをお勧めします。

が、個人的には税金の勉強は退屈だったので、各科目で税金に関する論点が出てきた時にタックスの関連する項目を勉強するというやり方でもいいかもしれません。

今回も設問については、出所:一般社団法人金融財政研究会です。

問25 不動産所得

《問25》 居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 所有する土地に建物の全部の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として、当該土地上に住宅を建築する借地権者から当該土地の時価の2分の1以下である権利金を受け取った場合、その金額は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2) 居住の用に供していた自宅の建物を取り壊して賃貸アパートを建築し、貸付けの用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができず、賃貸アパートの取得価額に算入することもできない。

3) 賃貸人が建物の賃貸借に伴って賃借人から受け取った敷金について、その賃貸借が終了しなければ返還を要しない金額が確定しない場合に、その賃貸借が終了し、返還を要しない金額が確定したときは、不動産所得の金額の計算上、その確定した金額を賃貸借が終了した日の属する年分の総収入金額に算入する。

4) 賃貸アパートの家屋およびその敷地に係る固定資産税について、2025年度第3期分の納期が2025年12月1日から2026年1月5日である場合、2026年1月5日に納付した税額は、不動産所得の金額の計算上、2025年分の必要経費に算入することはできず、2026年分の必要経費に算入する。

正解4

ツルさん
ツルさん

タックス、不動産、相続・事業承継は実技試験を意識して勉強することをお勧めするよ。同じような論点が実技試験でも問われることがあるからね

カメさん
カメさん

1)これは正しいね、2分の1以下であれば不動産所得、2分の1を超えると譲渡所得になるね

2)この選択肢は正しいね。実技で問われてもよさそうなので覚えることをお勧めするよ

3)これも正しいけど、長文だと意味を見失いがちになるので注意が必要だね

4)これが誤りだね。この場合、年を超えても前年分の経費に含めることができるよ。

問26 給与所得

《問26》 居住者に係る所得税の給与所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与所得者は使用人に該当するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 公共交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、当該給与所得者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額は、月額15万円を上限として非課税とされる。

2) 勤務先の会社が所有する社宅の貸与を受けている給与所得者が、その社宅の通常の賃貸料の額の50%相当額以上を家賃として当該会社に支払っている場合、その支払った額と通常の賃貸料の額との差額は給与として課税されない。

3) 給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、確定申告をすることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額から、その超える部分の金額を控除することができる。

4) その年中の給与等の収入金額が1,050万円である給与所得者が、23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として20万円を控除することができる。

正解4

ツルさん
ツルさん

給与所得の控除は、時々、応用編でも出題されるので要チェックだね。

4)は計算問題で出題されることもあるので注意が必要だよ

カメさん
カメさん

1)これは頻出だね、通勤費15万円は覚えよう

2)これもその通りだね、家賃は50%以上というのがポイントだね

3)特定支出とは、給与所得者が払った通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅費、図書費、衣服費、などだね、これも正しいよ

4)給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合に適用される「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は最大値が15万円なのでこれが誤りだね

問27 総所得金額

《問27》 居住者であるAさんの2025年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総
所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について
は考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得金額が損失の金額である
ことを意味している。
所得金額備 考
不動産所得▲120万円・不動産賃貸業を営むことによる所得
・不動産所得の金額の計算上の必要経費に当該所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子30万円を含む金額
事 業 所 得250万円・小売業を営むことによる所得
・青色申告特別控除後の金額
譲 渡 所 得▲20万円・金地金を譲渡したことによる所得
一 時 所 得▲10万円・終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる所得
雑 所 得50万円・公的年金を受け取ったことによる所得(公的年金等控除額を控除した後の金額)
1) 180万円
2) 190万円
3) 200万円
4) 210万円

正解4

ツルさん
ツルさん

損益通算の問題は間違うことが多いんだよね。金地金を除くことは覚えているんだけど、一時所得がマイナスの場合はどうするんだっけ?

カメさん
カメさん

不動産所得▲120万円から土地の利子30万円を除いた▲90万円

事業所得250万円

金地金は損益通算できないから譲渡所得は0円

一時所得がマイナスの場合も損益通算できないから0円

雑所得が50万円

▲90万円+250万円+0円+0円+50万円=210万円

よって正解は 4)210万円 だね

問28 雑損控除

《問28》 居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 父が相続により取得した祖父の自宅の建物を、父と生計を一にしていない子が使用貸借により借り受けて居住している場合に、その建物について災害によって一定額以上の損失が生じたときは、父は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。

2) 個人事業主である納税者が所有する棚卸資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。

3) 会社員である納税者が所有する時価25万円の腕時計が詐欺によってだまし取られ、返還されない場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。

4) 青色申告者が雑損控除の適用を受け、その控除額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を請求することができる。

正解1

ツルさん
ツルさん

雑損控除は頻出だね。災害による犯罪や盗難、横領などニュースで目にすることが多いもんね。しかし詐欺と盗難、横領って境界線はなんなんだろう?

カメさん
カメさん

かめ

1)これが正しいね、使用貸借ということはあくまで父の資産だからね

2)棚卸資産が災害によって一定額以上の損失を受けた場合、必要経費とみなされるから雑損控除の対象にはならないよ

3)「詐欺」によってだまし取られた損失は雑損控除の対象外だよ

4)雑損控除は3年間の繰越ができるけど、過去への繰戻はできないよ。

問29 個人住民税

《問29》個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) X市に住所を有する個人事業主のAさんが、Y市に所在する事業所で事業を行っている場合、X市では個人住民税の均等割が課され、Y市では個人住民税の所得割が課される。

2) 不動産賃貸業を営む個人事業主のBさんが青色申告を行う場合、不動産所得の金額の計算上、所得税では青色申告特別控除額を控除することができるが、個人住民税の所得割では青色申告特別控除額を控除することはできない。

3) 会社員のCさんが2025年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合に、その控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ない金額を限度として、2026年度分の個人住民税の所得割額から控除することができる。

4) 会社員のDさんが勤務先を退職し、退職手当の支払を受けた場合に、当該退職手当に係る個人住民税の所得割額の計算上、課税退職所得金額に乗じる所得割の税率は、課税退職所得金額が大きくなるにつれて段階的に高くなる超過累進税率である。

正解3

ツルさん
ツルさん

所得税と違って住民税って普段あまり意識することが無いんだよね。住んでいる地域によって違いがあるだろうからFPの試験になりにくいのかな

カメさん
カメさん

1)X市では「均等割」と「所得割」の両方が課され、Y市では「均等割」にみが課されるというのが正しいね

2)不動産賃貸業を行う場合、所得税だけでなく住民税でも青色申告特別控除額を受けることができるよ

3)これが正しいね、住宅借入金等特別控除の5%相当額または97,500円のいずれか少ない金額は応用編でも問われる可能性あるね

4)個人住民税の退職所得に係る所得割の税率は、一律10%で超過累進税率ということはないよ

問30 中小企業向け賃上げ促進税制

《問30》「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受ける法人は一定の中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本控除の適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を法人税額から控除することができる。

2) 本控除の適用年度において、税額控除率に一定割合が上乗せされる要件をすべて満たした場合、本控除による控除額の計算上、控除対象雇用者給与等支給増加額に乗じる税額控除率は50%となる。

3) 本控除により法人税額から控除することができる金額は、本控除の適用年度の法人税額の20%相当額が限度となる。
4) 控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除の税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で3年にわたって繰り越すことができる。

正解3

ツルさん
ツルさん

賃上げ促進税制も頻出だね。変更前の税率とごっちゃにならないように直前で最新板を見直すことをお勧めするよ

カメさん
カメさん

1)給与等支給額は1.5%の増加が条件だから誤りだね。

2)最大控除率は45%で50%じゃないよ。

3)これが正解だね、応用編の計算問題でこの考え方を使う時があったりするよ

‘4)最長で3年ではなく5年が正しいよ

問31 法人税法上の益金および損金

《問31》法人税法上の益金および損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。

1) 法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合、当該事業年度の所得の金額の計算上、その評価益は益金の額に算入し、その評価損は損金の額に算入する。

2) 親法人による完全支配関係がある子法人が、親法人から寄附金を受け取った場合、子法人においては受け取った全額を益金の額に算入し、親法人においては支払った全額を損金の額に算入する。

3) 法人が株式保有割合3分の1超100%未満の法人の株式(関連法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その配当額の50%に相当する金額が益金不算入となる。

4) 法人事業税の中間申告をしていた法人が、確定申告により法人事業税の還付を受けた場合、その還付金は益金不算入となり、還付加算金は益金の額に算入する。

正解1

ツルさん
ツルさん

この問題はちょっと難解だね、2)と3)は違うってわかるけど、1)と4)で迷うかな

カメさん
カメさん

1)これが正しいよ。覚えておくといいよ

2)親法人から寄附金を受けた場合、益金にも損金にも算入できないよ

3)この場合、益金には100%算入できないね。50%算入できるのは5%超3分の1未満の場合だね

4)法人事業税の還付は損金になるため、この選択肢は間違いだね。しかし、これは難解な問題だね。

問32 交際費

《問32》内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度におけるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

(a) 法人が支出した専ら従業員の慰安のために行われる旅行のために通常要する費用や、会議に関連して茶菓や弁当を供与するために通常要する費用は、法人税における交際費等に該当しない。

(b) 法人がその得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費のうち、10,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分は、法人税における交際費等に該当しない。

(c) 期末の資本金の額が1億2,000万円である法人が期中に支出した交際費等の金額が、接待飲食費の金額1,300万円とそれ以外の金額800万円の合計2,100万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大で800万円である。

1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)

正解1

ツルさん
ツルさん

(c)が違うことはわかるんだけど、(a) (b)は迷うな、正解2つと解答しそうだね

カメさん
カメさん

(a)これは正しいね。慰安旅行は「福利厚生費」、会議に際しての費用は「会議費」だね

(b) 1人でも10,000円を超えると全額が交際費になることに注意が必要だよ

(c) 資本金の額が1億上の法人が交際費として計上できるのは接待飲食費の50%までなので1,300万円×50%=650万円が正しいね。別表4の計算問題でも頻出だよ。

問33 消費税

《問33》消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となり、個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となる。

2) 国内において、課税事業者である法人が行った役員に対する資産の贈与や、課税事業者である個人事業者が家事のために行った棚卸資産の消費は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とはみなされず、消費税の課税対象とならない。

3) 国内の課税事業者が、簡易課税制度の適用により、課税売上に係る消費税額を基礎として課税仕入れに係る消費税額を算出することができるのは、仕入先から交付を受けた適格請求書の保存がある場合に限られる。

4) 簡易課税制度の適用を受けない場合に、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上であるときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。

正解1

ツルさん
ツルさん

タックスの最後は消費税だね、インボイス制度で混乱している人も多そうだけど、しばらくは見直しにも注目だね

カメさん
カメさん

1)これが正しいね。法人は設立日、個人は1月1日からだね

2)自家消費は消費税の対象になるから誤りだね

3)簡易課税制度の適用をする場合、適格請求書(インボイス)の保存は要件とさっれていないよ

4)税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上であるときは「全額」を控除することができるよ

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    カメの歩
    カメの歩
    1級FP技能士
    FP試験に挑戦しようとしている方の参考にしていただきたいため ブログを開設します。 私は1級障がい者で右目が見えません。そんな私でも、 あきらめず勉強を続けることで学科試験に合格することができました。 応援してくれた家族と幸運に感謝しつつ、恩返しのつもりで。 これまでの勉強法や、科目ごとのポイントを書いていきます。 一人でも多くの方に見ていただき、FP受験者の中から合格していただくのが、 今の私の目標です。
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