インボイス制度

2023年10月1日にインボイス制度が始まり、年商1,000万円以下の中小企業者、、フリーランスで働いている個人事業主など、にわかにざわついていたと思います。
そもそもインボイスとは、販売先に対し、税率と税額を正確に伝えるために、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書のことです。
消費税を納付している事業者は、仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなるというものです。
インボイスの記載事項
①発行者の氏名または名称
②登録番号
③取引年月日
④取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥受領者の氏名または名称
出所:東京商工会議所HP
どんな制度でもそうですが、立場によってとらえ方が違い、理解するのに混乱してしまいます。
1.自社が課税事業者である場合
仕入先からインボイスを入手できないと、自社は仕入税額控除ができません。
ただし、経過措置として、最初の3年間は80%、次の3年間は50%インボイスがなくても仕入税額控除を受けることができます。
買ってもらう立場にしてみると、自社の商品・サービスに自信があり、「少なくとも経過措置の間は取引を停止されることはないだろう」という自信のある方は、登録しないという選択肢もあるかもしれません。
2.自社が免税事業者である場合
免税事業者を継続することができますが、インボイスを発行することができません。
販売先が消費者のみである場合は、登録しないという選択肢もあると思います。
ただし、販売先の要望により、インボイスを登録しなければならないという局面が想定されます。
これまで中小企業者向けに運用されている制度として簡易課税制度があります。
簡易課税制度とは、主に中小企業者向けだと思いますが、消費税を計算する負担を軽減するため、業種により、仕入率をあらかじめ定めて計算する制度です。
事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。
事業区分 | みなし仕入率 | |||||
第1種事業(卸売業) | 90% | |||||
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% | |||||
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% | |||||
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% | |||||
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% | |||||
第6種事業(不動産業) |
出所:国税庁HP
この、簡易課税制度を採用されている事業者のインボイス登録については、正確な知識を有していません。
わかる方は、教えていただけると嬉しいです。
いずれにせよ、インボイス制度は学科試験、実技試験とも頻出の問題であると思います。
2024年11月11日にアップした「税金~日本の家計簿」でも述べましたが、消費税は歳入の21%を占める大きな財源です。
このインボイス制度によって、来年、税収に占める割合がどう変化するのかも、見守りたいと思います。

インボイス制度ってニュースになっているのは耳にするけど、なんのことだかわからなかったんだよね

中小事業者やフリーランスにとっては、登録が重要な問題だし、頭を悩ませている人も多いと思うよ。