建築基準法上の道路

道路は道路法や道路交通法で定められたものですが、
FP試験では、建築基準法42条で定められた区分がよく出題されます。
最初はピンとこなかったのですが、道路は必ず、どこかの建築物にたどり着くために設けられているものという理解を私はしています。
道路は大きく分けて公道と私道があります。
建築基準法上の道路は、建築基準法第42条で定義されています。
1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
3号道路:基準時以前から存在していた幅員4m以上の道
5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
2項道路:基準時以前から建築物が立ち並んでいた道
セットバック
建築基準法が施行された日(1950年11月23日)以降に、2項道路と接している土地で建物を建て替えるときは、セットバックが必要となります。
旗竿地
建物を建てるには4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
FP試験では、いわゆる「旗竿地」が出題されることがあります。
勉強し始めた時には、なんで「旗竿地」ができるのか?と疑問に思いましたが、
考えると相続が1回、起こっただけで「旗竿地」は簡単にできます。

わかりやすいように、父、長男、次男の例で2010年から2020年の流れを図で表しました。
こうして、一代、相続しただけで、旗竿地ができる可能性があることがわかります。
これは説明を簡単にするために、わかりやすい形を例にとりましたが、実際は、相続だけでなく、贈与、売買、土地区画整理事業への参加など、所有している不動産が変わる場面は様々です。
私のように田舎生活をしている者にとっては、道路というのは、通勤だけでなく、生活に必要な買い物をするのに使ったり、たまに都会の喧騒を味わいたくなった時に使用する貴重な存在です。
ネット社会で、ほぼすべての情報はインターネットで手に入れられるとしても、
観光という意味だけでなく、現場にいかなければ、気づけないことはたくさんあると思います。
話を基に戻すと、人と人、知識と知識をつなぐのが道路というものだと、私は信じています。

確かに、いたるところに道はあって、北海道にも、九州にも道路か線路を使って行くことができるもんね

日本中、線路が走っている箇所が多いから、日本一の民間の土地持ちはJRだ!って言ってた人がいたけど、
同じ理屈で国道は国のもの、都道府県道、市区町村、、、って考えると、道路だけに限っていえば、やはり国が一番の土地持ちなのかな?
正解がわかる人は教えてください。