2025年9月14日応用編ライフプランニングを解いてみた

先日、試験当日の夕方、FP1級学科試験の模範解答が公表されたのを受け、翌日、
「9月14日FP1級学科試験お疲れさまでした」という投稿を行いました。
この投稿で実際の問題が公表される前に模範解答から、どういった問題の内容だったかを推測して批評したのですが、9月18日現在、実際の問題が公表されているので、私なりの解説を試みたいと思います。
解説の中で不適切な内容があれば、見ていただいた方のご指摘を受けれるとたいへん助かります。
この問題文については、出所:一般社団法人金融財政研究会です。
それではライフプランニングから始めたいと思います。
FP試験で、科目を問わず迷うのが、冒頭の問題文を読むべきかどうか、という問題です。
設問によっては、冒頭の問題文を読まなくても、設問の穴埋めができたりもするので、私の場合は、全科目、冒頭の問題文は読まなかったような気がします。
設問の中で、Aさんの背景が必要になった時に初めて、冒頭に返り、読んでいたような気がします。
問51は労災保険の問題でした。定番中の定番です。
①傷病手当金を受ける場合、連続した 3 日間の休業(待機期間)の後4日目以降の休業した日

これは覚えておく必要があるね。
②傷病手当金の支給期間は(中略)支給開始日から通算して1年6ヶ月です。

期間中に出勤した期間があるときは、その期間は受給できないよ。
③の標準報酬月額の平均額が36万円であり(中略)受給することができる傷病手当金の額は、1日につき、 8,000 円となります。

36万円÷30日=12,000円 12,000円の3分の2だから8,000円だね。
‘①~③は私傷病による休職の話だったけど、④以降は労災による休職の話だね。
④⑤1日につき、休業補償給付(中略) 60% 相当額であり 休業特別支給金については、休業給付基礎日額の 20% 相当額です。

労災の場合も私傷病と同じく4日目から受給が可能だよ。
⑥業務上の傷病の療養開始後1年6カ月を経過した日以後において(中略)る傷病等級1級、2級または3級に該当する場合には、休業補償給付に代えて、傷病補償年金 が支給されます。
傷病補償年金の年金額は、その傷病等級に応じて、年金給付基礎日額の313日分、277日分または245日分となります。

傷病補償年金の日数が問われることもあるので注意が必要だよ。
⑦一方、傷病が治癒すると、休業補償給付や傷病補償年金は支給されなくなりますが、当該傷病による障害が残った場合は、その障害の程度が労災保険における障害等級1級から 7 級までのいずれかに該当するときは障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、8級から14級までのいずれかに該当するときは障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。
なお、同一の事由により休業補償給付または傷病補償年金もしくは障害補償年金と障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受ける場合、休業補償給付または傷病補償年金もしくは障害補償年金は、それぞれ所定の調整率により減額して支給されます」

後半は、間違いが多いと思うので、ポイントを暗記することをお勧めするよ。しかし、給付や年金の用語を正確に覚えるのは厳しいけどね。
今後、社労士を目指す方は暗記必須だろうけどね。
問52は公的年金の障害給付の問題です。私自身、障害厚生年金の受給者ですので、自分自身の申請をした際の記憶を基に解説をしたいと思います。
自分自身で申請をしたので、障害年金の申請はハードルが高いと感じています。しかし、正しい知識を持って臨めば、決して不可能ではありません。FP1級試験と同じです。
①②保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の 3分の2 以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、当該初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの 1 年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』

自分が申請したときも、この条件に合致するかどうか、よくわからなくて社会保険事務所の職員さんに聞きながらやったな。休職、退職などを伴うことがあると思うので、自分で深く考えすぎず、専門家に相談するのが一番だね。
③障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額)は、831,700 円に子の加算額を加えた額となります。

老齢基礎年金の満額と同じだけど、毎年のように変わるから、覚えるのに悩むよね。私はあえて直前に覚えるようにしてた。過去問で練習していると紺頼するからね。
④障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額) は、831,700円の 1.25 倍に相当する額に子の加算額を加えた額となります。

これは定番で暗記必須だね。ちなみに1級の基礎年金額は1,039,625円円だね。ちなみに子の加算額は2人までは239,300円、3人目以降は79,800円で固定(1.25倍されない)ので、当面はこの金額を覚えておく必要があるね。来年度以降はわからないけど。
⑤障害厚生年金には、子の加算はありませんが、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、かつ、受給権者によって生計を維持しているその者の 65 歳未満の配偶者がいる場合、配偶者に係る加給年金額が加算されます。

子の加算は障害基礎年金だけど、加給年金は障害厚生年金に加算なんだね。2024年1月試験ではこれに悩まされたからよく覚えてる。
問53遺族年金、遺族年金生活者支援給付金の問題だね。計算式は誰も覚えているだろうから金額を覚えておくことが勝負の分かれ目だね。
①遺族基礎年金の問題です
831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円

これは定番だね、遺族基礎年金に子の加算はつくことを覚えておく必要があるね。
②遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)


今回のAさんは厚生年金保険の被保険者なの300月みなしを使えるよ。過去問を見てる方は、2022年5月試験で、個人事業主で300月みなしができないパターンが出たこともあるので、注意が必要だね。
中高齢寡婦加算は子の無い妻に支給されるので、基礎年金が支給されている場合、支給されないと考えていいよ。
③遺族年金生活者支援給付金
5,450円×12月=65,400円

これも金額が変わったばかりだから狙われたよね。
今回のライフプランニングは容易な問題だったと思います。この内容なら、初めから解き始めた方が正解だったかなと感じます。
応用編は最初に全体を見渡して、解く順番を決めることが勝敗の分かれ目になることが多いと思います。